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マイナ保険証の利用登録解除について

 組合員証及び被扶養者証(以下、「組合員証等」という。)は令和6年12月2日(月)に廃止となり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行することとなりますが、マイナンバーカードの健康保険証利用登録(以下「マイナ保険証の利用登録」という。)は任意の手続きであることから、マイナ保険証の利用登録の解除を希望する方は、解除申請を行うことができることとなりました。
 マイナ保険証の利用登録解除の取扱いは下記のとおりとなります。

  1. 申請方法

     マイナ保険証の利用登録の解除を希望する組合員及び被扶養者は、「マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書」(以下「申請書」という。)を所属所を通して当組合に提出してください。
     なお、組合員及び被扶養者以外が代理人として申請する場合は「委任状」を添付してください。

  2. 解除手順

     当組合で申請書を受付後、受付月(受付日が26日以降の場合は受付月の翌月)の月末までに登録します。
     マイナ保険証の利用登録は、当組合の受付月の翌月(受付日が26日以降の場合は受付月の翌々月)の月末に解除されます。
     なお、当組合から登録が解除されたことの通知は行いませんので、マイナポータルの「健康保険証の利用登録の申込状況」から確認してください。

  3. 資格確認書について

     令和6年12月2日以降に申請書を受付けした場合、組合員証等が交付されていない方には、「資格確認書」を交付します。

申請書及び委任状は こちらから ダウンロードできます