退職後の医療保険
いずれかの制度に加入することになります。
退職後は、原則として共済組合の組合員資格を失いますので、いずれかの公的医療保険に加入しなければなりません。
再就職先の健康保険制度に加入する場合
再就職した勤務先が健康保険(協会けんぽ、健康保険組合)、または船員保険の適用事業所であり、加入できる場合は、再就職先の健康保険制度に加入することになります。
家族の健康保険の被扶養者になる場合
退職後、無職無収入、またはアルバイト、年金、農業、不動産などの収入が少ない場合、家族が加入している健康保険の被扶養者になることができます。
ただし、被扶養者となるための認定基準は健康保険組合ごとに異なり、無職・無収入であっても被扶養者になることができない場合がありますので、お早めにご確認ください。
国民健康保険に加入する場合
国民健康保険(以下、国保)は、市町村が行う医療保険です。共済組合や健康保険(協会けんぽ、健康保険組合)、船員保険などのような職域保険に対し、国保は地域保険とよばれ、公務員や会社員等(健康保険の適用事業所に勤める人)以外の人は居住地の国保に加入することになっています。
保険料(税)
所得割額(世帯の収入額による)、均等割額(世帯の人数による)、平等割額(一世帯当たりの定額)、資産割額(世帯の固定資産額による)の4つのうち、各市町村がその実情に合わせいくつかを組み合わせて算定されます。
加入手続き
退職した日の翌日(組合員の資格を失った日)から14日以内に、居住地の市町村に届け出をしてください。
任意継続組合員になる場合
組合員が退職の日の前日まで引き続き1年以上在職して退職した場合、退職日の翌日から最大で2年間、短期(医療)給付及び保健事業の一部を共済組合から受けることができる制度です。
(1)申出の方法
「任意継続組合員資格取得申出書」を共済事務担当課を通して共済組合へ提出してください。
(2)任意継続組合員の掛金
任意継続掛金及び介護掛金(40歳以上65歳未満)は、「算定の基礎となる標準報酬月額」に掛金率を乗じた額が1月あたりの掛金となります。
「算定の基礎となる標準報酬月額」とは、次のいずれか少ない額になります。
- 退職時の標準報酬月額
- 退職した年の前年の9月30日における、任意継続組合員の属する組合の短期給付に関する規定の適用を受ける組合員の標準報酬月額の平均額
なお、任意継続掛金・介護掛金は、在職中の掛金のほか、地方公共団体が負担していた負担金も納めることになります。
(3)掛金の納付方法等について
初回の掛金は、退職した日から起算して20日を経過する日までに納付することとなります。
2回目以降の掛金納付期限は掛金徴収該当月の前月末までとなります。
納付方法は任意継続組合員になるときに選択していただきます。一度選択した方法は、原則として変更はできません。
- 毎月払い
- 半年払い(取得月~9月分、10月分~3月分)
- 年度払い(取得月~3月分)
※イ、ウを選択すると、前納割引率が適用になります。
(4)任意継続組合員になってから
- 氏名・住所・電話番号・登録金融機関口座等の変更、被扶養者の認定(出生等)及び喪失(就職、死亡等)、「任意継続組合員証」等の紛失の場合は、手続きが必要となりますので、必ず共済組合へ連絡してください。
- 1月下旬頃、確定申告用に前年分「任意継続掛金納付証明書」を送付します。
- 3月中旬頃、次年度の掛金計算書及び納付書を送付します。
- 期間満了(2年経過)の方には、期間満了後に、次の健康保険制度に加入するために必要となる「任意継続組合員資格喪失証明書」を送付します。
(5)任意継続組合員がその資格を喪失するとき
- 任意継続組合員となった日から起算して2年を経過したとき
- 亡くなったとき
- 任意継続掛金を払込みの期日までに払込まなかったとき
- 組合員(他の共済組合の組合員やその他の健康保険や船員保険の被保険者を含む)になったとき
- 任意継続組合員の喪失を希望する旨を共済組合に申出て、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき
- 後期高齢者医療制度の被保険者等となったとき
■資格喪失後の組合員証等について
退職して組合員資格を喪失する場合は、退職時までに「組合員証」(発行されている場合は「組合員被扶養者証」、「高齢受給者証」、「限度額適用認定証」)(以下「組合員証等」といいます。)を共済組合事務担当課へ返納してください。任意継続組合員の資格を喪失する場合は、資格喪失後、すみやかに共済組合へ直接送付等により返納してください。
資格喪失後に組合員証等を使用して医療機関等を受診した場合、共済組合が負担した医療費等は、後日、返還することになります。