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介護保険のあらまし

介護保険の運営(保険者)

 介護保険の運営は、各市町村及び特別区(東京23区)です。そのため地域の実情に即した運営が可能です。また、国や都道府県もさまざまな支援を行います。

介護保険に加入する人

 40歳以上の人は全員介護保険に加入しますが、次のとおり年齢によって区別されています。

第1号被保険者 65歳以上
第2号被保険者 40歳以上65歳未満

 医療保険の被扶養者も、40歳以上であれば介護保険では被保険者となります。

■適用されない人

 40歳以上65歳未満の人でも、次に該当する場合は介護保険の適用除外となります。該当者及び不該当者は、共済組合へ届け出ることが必要です。

  1. 海外居住者(日本国内に住所がない方)
  2. 在留期間3か月以下の外国人
  3. 適用除外施設(身体障害者療護施設など)に入所している方

保険料

 介護保険料の徴収方法や金額は、第1号被保険者と第2号被保険者で異なります。

第1号被保険者(65歳以上の人)

 第1号被保険者の保険料は、市区町村が原則、老齢基礎年金から徴収します。保険料の額は、各市区町村が条例で設定する基準額に所得に応じた段階別の保険料率を乗じた額となります。

第2号被保険者(40歳以上65 歳未満の人)

 第2号被保険者の保険料は、共済組合が徴収します。標準報酬月額及び標準期末手当等の額に介護掛金率を乗じた額が、給料及び期末手当等から差引かれます。40歳以上65歳未満の共済組合の被扶養者は、直接保険料を納めることはありません。

サービスにかかる自己負担

 介護サービスを利用したときは、かかった費用の1割~3割を自己負担します。さらに、施設に入所した場合、食費と居住費も負担します。ただし、低所得者には軽減措置があります。
 また、自己負担が一定額を超えた場合は、高額介護サービス費を受けることができます。

介護保険のしくみ

介護保険のしくみ

要介護度区分

 介護保険では、要介護度に応じてサービスの利用に対する給付額の上限が定められています。支給限度額を超えてサービスを利用した場合、超えた分を自己負担することとなりますので、ケアプランは、支給限度額の範囲内で作成することになります。

月々の支給限度額
要介護度  支給限度額
要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

特定疾病

 第2号被保険者は以下の「特定疾病」に該当する場合に、介護保険の給付を受けることができます。

  1. 初老期の認知症
  2. 脳血管疾患
  3. 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
  4. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  5. 脊髄小脳変性症
  6. 多系統萎縮症
  7. 糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、糖尿病性神経障害
  8. 閉塞性動脈硬化症
  1. 慢性閉塞性肺疾患
  2. 両側の膝関節または股関節に著しい変形をともなう変形性関節症
  3. 関節リウマチ
  4. 後縦靭帯骨化症
  5. 脊柱管狭窄症
  6. 骨粗鬆症による骨折
  7. 早老症
  8. 末期がん

介護サービスを利用するには認定が必要

 介護サービスを利用するには、どのくらいの介護が必要なのか判定を受けなければなりません(要介護認定)。認定調査、かかりつけ医の意見書などをもとに審査判定され、各人に応じた介護サービス計画をたてて利用することになります。

1
要介護認定の申請
 居住する市町村の介護保険担当窓口、または申請を代行する窓口へ申請します。
2
市町村から調査員の訪問
 調査員が家庭を訪問し、日常生活の自立度などを調査します。
3
必要な介護の程度の判定
 介護の必要度(要介護度)が判定され、本人に通知されます。