遺族付加年金"きずな"の保障内容について
(1)遺族付加年金“きずな”(生命保険部分)
加入対象者:組合員・配偶者・こども
死亡・高度障害の場合、死亡・高度障害保険金を一時金または年金としてお支払いします。
支払われる保険金と提出書類
死亡保険金
必 要 書 類 | 必要に応じて提出するもの |
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高度障害保険金
必 要 書 類 | 必要に応じて提出するもの |
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(2)遺族付加年金“きずな”普通傷害(損害保険部分)
加入対象者:組合員・配偶者・こども
急激かつ偶然な外来の事故によるケガにより、死亡・後遺障害となった場合や入院・手術・通院をした場合、保険金をお支払いします。(例:ハチに刺された・転倒による骨折・スポーツ中の突き指等)
支払われる保険金と提出書類
死亡保険金
必 要 書 類 | 必要に応じて提出するもの |
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後遺障害保険金
必 要 書 類 | 必要に応じて提出するもの |
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通院保険金
入院保険金
手術保険金
必 要 書 類 | 必要に応じて提出するもの |
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(3)きずなプラス
加入対象者:組合員、配偶者
死亡・高度障害の場合、死亡・高度障害保険金を一時金または年金としてお支払いします。
遺族付加年金“きずな”と併せて加入することで年金の受取方法の選択肢が増えます。
支払われる保険金と提出書類
死亡保険金
必 要 書 類 | 必要に応じて提出するもの |
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高度障害保険金
必 要 書 類 | 必要に応じて提出するもの |
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(4)入院保険
加入対象者:組合員・配偶者・こども
病気やケガで継続して2日以上入院した場合、入院給付金を1日目からお支払いします。
入院給付金=入院給付金日額×入院日数
支払われる保険金と提出書類
入院給付金
必 要 書 類 | 必要に応じて提出するもの |
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(5)医療保険
加入対象者:組合員・配偶者・こども
先進医療の技術に係る費用と同額の給付金をお支払いします(通算2,000万円まで)。
病気やケガで1日以上の入院をした場合、もしくは入院を伴わない手術や放射線治療を受けた場合、所定の手術を受けた場合にそれぞれ給付金をお支払いします。
対象となる先進医療については、パンフレットの「給付金に関するご注意」をご確認ください。
支払われる保険金と提出書類
手術給付金
必 要 書 類 | 必要に応じて提出するもの |
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入院支援給付金
必 要 書 類 | 必要に応じて提出するもの |
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外来手術給付金
外来放射線治療給付金
必 要 書 類 | 必要に応じて提出するもの |
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先進医療給付金
必 要 書 類 | 必要に応じて提出するもの |
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(6)重病支援給付
加入対象者:組合員・配偶者
主契約:特定疾病(悪性新生物(がん)・急性心筋梗塞・脳卒中)の治療費として保険金をお支払いします。また、死亡・高度障害の場合、死亡・高度障害保険金をお支払いします。
特定疾病保険金と死亡・高度障害保険金とは重複して支払われません。
【特約を付加した場合(特約を付加するには主契約への加入が必要です)】
7大疾病保障特約:7大疾病(悪性新生物(がん)・急性心筋梗塞・脳卒中・重度の糖尿病・重度の高血圧性疾患(高血圧性網膜症)・慢性腎不全・肝硬変)の治療費として保険金をお支払いします。
がん・上皮内新生物保障特約:がん・上皮内新生物の治療費として保険金をお支払いします。
支払われる保険金と提出書類
特定疾病保険金
7大疾病保険金
(特約付加時)
がん・上皮内新生物保険金
(特約付加時)
※急性心筋梗塞・脳卒中の場合、「所定の状態」には「所定の手術を受けたとき」を含みます。
必 要 書 類 | 必要に応じて提出するもの |
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死亡保険金
必 要 書 類 | 必要に応じて提出するもの |
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高度障害保険金
必 要 書 類 | 必要に応じて提出するもの |
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リビング・ニーズ特約保険金
必 要 書 類 | 必要に応じて提出するもの |
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(7)長期療養給付
加入対象者:組合員
病気やケガにより免責期間90日を超えて就業障害が継続した場合、保険金をお支払いします。
天災補償特約がついています(地震・噴火等によるケガを原因とする長期休職も対象)。
所定の精神障害(統合失調症・双極性感情障害(躁うつ病)・摂食障害・チック障害等)による休職時も補償します(60か月(55~64歳の方は3年)が限度)。
支払われる保険金と提出書類
所得補償保険金
第1回支払請求時 | 必要に応じて提出書類 |
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2回目以降の支払請求時 | |
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(8)生活応援給付
加入対象者:組合員・配偶者
※令和3年8月1日より新規加入のお取扱いはしておりません。
死亡・高度障害の場合、死亡・高度障害保険金をお支払いします。
保険年齢75歳までの保障が準備できます。
支払われる保険金と提出書類
死亡保険金
必 要 書 類 | 必要に応じて提出するもの |
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高度障害保険金
必 要 書 類 | 必要に応じて提出するもの |
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リビング・ニーズ特約保険金
必 要 書 類 | 必要に応じて提出するもの |
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(9)健康づくりサポート
加入対象者:組合員
健康・医療・メンタルヘルスなどの様々なサービスメニューを提供することで、加入者とその家族の健康づくりをサポートするサービスです。
サービスメニュー
年4回発行される季刊誌「健康情報」、健康に関するあらゆる情報を提供するWebサービス、日常生活における不安や悩みについて相談できる相談ダイヤル、病院に受診することなく名医による電話相談等。
(10)積立年金プラン
加入対象者: 組合員(“きずな”未加入でも加入できます。)
保険料を積立て、払込満了時に加入者の希望により確定年金コース、保証期間付終身年金コース、一時金等の中から受け取るプランです。
積立ての種類
区分 | 保険料の所得控除 | 一部払出 | 保険料 |
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一般 コース |
一般の生命保険料控除の対象となり、所得税・住民税が軽減されます。 |
積立額の範囲で払出しができます。
(手数料 無料) |
月払保険料 1口=1,000円、1口~60口の範囲で設定 ボーナス払保険料 1口=10,000円、1口~100口の範囲で設定 |
個年 コース |
個人年金保険料控除の対象となり、所得税・住民税が軽減されます。 | 払出しはできません。 |
※税務の取扱いについては、税制改正により今後変更となることがあります。
- 更新日の前後(12月上旬~翌年2月上旬まで)は、決算のため積立金の払出しができません。
- 毎年の決算により配当金が生じた場合には、積立期間中は責任準備金の積増のための保険料の払込みに充当し、年金受給権取得後は年金の増額のための保険料に充当します。
- 申込書提出後に解約した場合、更新日から1年間の加入取扱いはできません。
各種手続きと提出書類
各種手続き | 提出書類 |
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払い出し・脱退 |
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年金払いの請求 |
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加入者が 亡くなった場合の請求 |
給付金請求書
受取人の本人確認書類(コピー)(受取金額が500万円以上の場合) 戸籍謄本(除籍の記載および受取人との続柄の記載があるもの) 個人番号申告書※ |
※一時受取額が100万円を超える場合、加入者が年額20万円を超える年金を受取る場合に必要になります。
(11)一時払退職者傷害保険
加入対象者:組合員・配偶者
退職時に無告知で加入できる保険です。“きずな”未加入者や、配偶者単独でも加入できます。
一時払保険料は10、20、30、40万円から選択し、払込月の翌月から10年間が保険期間です。
急激かつ偶然な外来の事故によるケガ | 死亡・後遺障害 入院 通院 手術 |
法律上の損害賠償責任を負った場合の賠償責任保険金等 | 保険金 最大1億円 |
*今後の環境の変化などにより取扱内容(販売休止も含む)を変更させていただく可能性があります。