組合員証
組合員証・組合員被扶養者証
組合員になると、「組合員証」が交付されます。また、被扶養者に認定された場合「組合員被扶養者証」を交付します。この組合員証等は、病気・けがなどで保険医療機関に受診する際に、組合員や被扶養者の療養の資格を証明するものです(健康保険でいう「保険証」にあたります)。大切に保管してください。
また、記載事項の変更や、組合員証の破損、紛失などの際には、すみやかに共済組合に届出てください。
高齢受給者証
70歳以上75歳未満の者(既に後期高齢者医療に該当している者を除く)は、高齢受給者として共済組合から給付を受けることになるので「高齢受給者証」を発行します。発行後、医療機関で診療を受ける際は「組合員証」および「高齢受給者証」を提示してください。
高齢受給者の医療費の自己負担割合について
組合員 | 組合員の標準報酬月額 | 負担割合 |
---|---|---|
28万円未満 | 2割 | |
28万円以上 | 3割 |
被扶養者 | 組合員の年齢 | 組合員の標準報酬月額 | 負担割合 |
---|---|---|---|
70歳未満 | - | 2割 | |
70歳以上75歳未満 | 28万円未満 | 2割 | |
28万円以上 | 3割 |
※ 給料月額が基準以上の方であっても、年収が一定額(高齢受給者複数世帯:520万円、高齢受給者単身世帯:383万円)未満の方は、2割負担となります。該当する場合は「基準収入額適用申請書」を提出してください。
組合員証等をなくしたり、破損したとき | 出生、死亡、就職、結婚などで被扶養者に異動があったとき | |
「組合員証等再交付申請書」を提出 (組合員証等がある場合は添付) |
「被扶養者申告書」を提出 ※被扶養配偶者(国民年金第3号被保険者)が死亡した場合は「国民年金第3号被保険者死亡届」を提出 |
|
組合員が名前を変更したとき | 退職などで組合員の資格を失ったとき | |
「組合員(被扶養者)証記載事項等変更申告書」を提出(組合員証を添付) |
「組合員異動報告書」を提出
組合員証をすみやかに返納 |
マイナンバーカードの健康保険証としての利用について
令和3年3月1日から、マイナンバーカードは健康保険証としての利用が開始されました。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータルで登録をする必要があります。
また、オンライン資格確認にあわせて、新規発行の組合員証等の表記が一部変更されました。
組合員証等に用いられる記号及び番号を世帯単位から個人単位にすることを目的として、組合員証等に個人を識別するための2桁の番号(以下「枝番」という。)が印字されます。
なお、現在発行済みの枝番のない組合員証等は、そのまま使用することができますので、再発行の手続きは不要です。