資格確認書
資格確認書・資格情報通知書
- 「資格確認書」
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組合員及び被扶養者(任意継続組合員を含む。)が資格取得したとき、マイナ保険証の利用登録をしていない場合は、申請の有無にかかわらず「資格確認書」を交付します。この資格確認書は、マイナ保険証の代わりとして使用できます。ただし、限度額適用認定証・高齢受給者証の省略はできません。
- 1 申請によらず交付する場合
- (1)マイナンバーカードを保有していない、若しくはマイナ保険証の利用登録をしていない
- (2)マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている
- (3)マイナ保険証の利用登録解除を申請した
- 2 申請により交付する場合(「資格確認書(再)交付申請書」を共済事務担当課へ提出してください。)
- (1)マイナ保険証の利用登録をしているが、マイナンバーカードを返納した
- (2)マイナ保険証の利用登録をしているが、マイナ保険証による受診が困難(第三者のサポートが必要)
- (3)滅失・き損等による再交付
- 「資格情報通知書」
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組合員及び被扶養者(任意継続組合員を含む。)が資格取得したとき、「資格情報通知書」を交付します。この資格情報通知書は、資格取得の確認をするほか、マイナ保険証が利用できない医療機関においては資格情報通知書をマイナ保険証とあわせて提示することで、医療機関を受診することができます。
発行済の組合員証等について
令和6年12月2日からマイナ保険証を基本とする仕組みに移行されたことで、組合員証、被扶養者証、任意継続組合員証及び任意継続組合員被扶養者証の新規発行はなくなりましたが、現在交付済みの組合員証等は、令和7年12月1日まで使用することができます。
なお、交付済みの組合員証等をお持ちで、マイナ保険証を利用登録していない組合員等には、令和7年11月に「資格確認書」を交付する予定です。
マイナ保険証の利用について
- 1 オンライン資格確認等システムへのデータ登録完了に要する期間
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組合員資格取得届書又は被扶養者申告書が、当組合に提出されてから(不備がある場合は解消されてから)5日以内にデータ登録を行います。
不備がある場合は、データ登録が完了するまでに期間を要するうえ、マイナ保険証を利用することができません。
- 2 データ登録完了に係るお知らせ
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データ登録完了後、所属所を通して(任意継続組合員の場合は当組合登録住所あて)資格情報通知書を送付します。資格情報通知書が届いてからマイナ保険証による医療機関等への受診が可能となります。
マイナ保険証により医療機関等を受診する場合は、事前にマイナポータルにアクセスし、医療保険の資格情報として資格変更後の情報が登録されていることを確認してください。
なお、資格情報通知書のみで医療機関等の受診はできません。
マイナ保険証の利用登録解除について
マイナ保険証の利用登録をしている組合員等が、利用登録の解除を希望する場合は、「マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書」を所属所の共済事務担当課へ提出してください。
令和6年12月2日以降に加入した組合員等がマイナ保険証の利用登録を解除した場合は、資格確認書を交付します。
高齢受給者証
70歳以上75歳未満の者(既に後期高齢者医療に該当している者を除く)は、高齢受給者として共済組合から給付を受けることになるので「高齢受給者証」を発行します。発行後、医療機関で診療を受ける際は「資格確認書」とあわせて「高齢受給者証」を提示してください。
なお、マイナ保険証の利用登録をしている場合は、提示不要ですが、マイナ保険証が利用できない医療機関においては提示してください。
高齢受給者の医療費の自己負担割合について
組合員 |
組合員の標準報酬月額 |
負担割合 |
28万円未満 |
2割 |
28万円以上 |
3割 |
被扶養者 |
組合員の年齢 |
組合員の標準報酬月額 |
負担割合 |
70歳未満 |
- |
2割 |
70歳以上75歳未満 |
28万円未満 |
2割 |
28万円以上 |
3割 |
※ 給料月額が基準以上の方であっても、年収が一定額(高齢受給者複数世帯:520万円、高齢受給者単身世帯:383万円)未満の方は、2割負担となります。該当する場合は「基準収入額適用申請書」を提出してください。
出生、死亡、就職、結婚などで被扶養者に異動があったとき
「被扶養者申告書」を提出
(その他必要書類を添付)
退職などで組合員の資格を失ったとき
「組合員異動報告書」を提出
組合員証をすみやかに返納