災害貸付
組合員が水震火災等により損害を受けた場合、次の貸付を利用することができます。 なお、災害を受けた日から原則1年以内に申込みをしてください。
1 家財貸付
組合員の家財が水震火災その他の非常災害、または盗難により損害を受けたとき
- 貸付限度額
- 給料の6か月分(最高200万円)
- 貸付金額の単位
- 10万円
- 償還方法
-
① 毎月償還(償還期間が短い)
② 毎月償還(償還期間が長い)
③ 毎月・期末勤勉手当併用償還(貸付申込金額101万円以上の場合) - 添付書類
-
り災証明書または被災証明書
災害を受けたものの明細書(貸付申込者自身で作成したものでも可能)
家財の修理または購入見積書(貸付申込者あて、業者の印のある原本)または契約書の写し
2 住宅貸付
組合員の住宅または住宅の敷地が水震火災その他の非常災害により損害を受けたとき
- 貸付限度額
- 住宅貸付算定額または最低保障額のいずれか高い額(住宅貸付に同)最高1800万円
- 貸付金額の単位
- 10万円
- 償還方法
-
①
A償還 毎月償還のみ
② B償還 償還期間が短い毎月・期末勤勉手当併用償還(毎月75% 賞与25%)
③ C償還 償還期間を長い毎月・期末勤勉手当併用償還(毎月50% 賞与50%)
④ D償還 償還期間および償還金額を借受人が設定する毎月または毎月・期末勤勉手当併用償還
( D償還を希望する場合は、「住宅貸付D償還申出書」が必要です。 - 添付書類
- 住宅貸付の添付書類の他に、り災証明書または被災証明書を添付してください。
- 完了報告書の提出
- 貸付事由(住宅、敷地の工事もしくは購入手続き)が完了した後3か月以内に、完了報告書に必要書類を添付して提出してください(住宅貸付に同)。
3 再貸付
住宅貸付または災害新規(住宅)貸付を受けている組合員が、さらに水震火災その他の非常災害による損害を受けたとき(地方公務員等共済組合法の規定による災害給付の支給を受ける程度の損害に限ります。)
- 貸付限度額
- 住宅貸付算定額の2倍または最低保障額のいずれか高い額(住宅貸付に同)最高1900万円
- 貸付金額の単位
- 10万円
- 償還方法
-
①
A償還 毎月償還のみ
② B償還 償還期間が短い毎月・期末勤勉手当併用償還(毎月75% 賞与25%)
③ C償還 償還期間を長い毎月・期末勤勉手当併用償還(毎月50% 賞与50%)
④ D償還 償還期間および償還金額を借受人が設定する毎月または毎月・期末勤勉手当併用償還
( D償還を希望する場合は、「住宅貸付D償還申出書」が必要です。 - 添付書類
- 住宅貸付の添付書類の他に、り災証明書または被災証明書を添付してください。
- 完了報告書の提出
- 貸付事由(住宅、敷地の工事もしくは購入手続き)が完了した後3か月以内に、完了報告書に必要書類を添付して提出してください(住宅貸付に同)。