保険金・給付金の請求等
(1)請求する際の注意点
- 保険金・給付金の支払事由が生じたときは、すみやかに所属所にご連絡ください。
- 診断書や戸籍謄本等の取得費用は、自己負担となります。ただし、保険金・給付金をお支払いできなかった場合でかつ引受会社所定の要件を満たす場合は、診断書原本の提出1通につき所定の金額をお支払いします。
- 必要事項が未記入や詳細確認が必要な場合は、引受会社が直接加入者に連絡をし、確認することがあります。
-
請求があった場合で、引受会社が必要と認めたときには医療機関等へ請求者の了承を得たうえで事実の確認に伺う場合があります。
請求書類は、引受会社(明治安田生命保険相互会社・明治安田損害保険株式会社)所定のものを使用してください。
(2)明治安田生命保険相互会社への請求・手続きの流れ
遺族付加年金“きずな”(生命保険部分) | きずなプラス |
入院保険 | 医療保険 |
重病支援給付 | 生活応援給付 |
※保険金・給付金は、3年間ご請求がない場合、お支払いができなくなりますのでご注意ください。
- ①・②・③ 所属所共済事務担当課(総務課、人事課等)から保険金・給付金請求連絡票の交付を受け、必要事項を記入して担当課へ提出してください。
- ④・⑤ 所属所から提出のあった連絡票をもとに共済組合が請求書類を発行し、所属所経由で送付しますので請求書に必要書類を添付して担当課へ提出してください。
- ⑥・⑦・⑧ 所属所から提出のあった請求書類を共済組合で確認し、引受会社に送付します。引受会社での審査を経て支払の対象となった場合は、保険金・給付金が支払われます。
(3)明治安田損害保険株式会社への請求・手続きの流れ
遺族付加年金“きずな”(損害保険部分) | 長期療養給付 |
- ①・②・③ 所属所共済事務担当課から事故連絡票の交付を受け、必要事項を記入して担当課へ提出してください。
-
④・⑤
引受会社から共済組合及び所属所を経由して保険金請求書類を送付します。
なお、長期療養給付に該当する場合は、引受会社から直接加入者に連絡をとり、療養状況を確認します。 - ⑥・⑦・⑧ 所属所から提出のあった請求書類を共済組合で確認し、引受会社に送付します。引受会社での審査を経て支払の対象となった場合は、保険金が支払われます。
-
事故連絡票は原則として事故日より30日以内に提出してください。
連絡が遅れた場合は、事故状況、ケガ及び治療の内容等の確認が難しくなるため、保険金をお支払いできない場合や確認できた範囲内でのお支払いとなる場合があります。 - 損害保険部分の死亡保険金受取人は原則として法定相続人です。死亡保険金以外の保険金受取人は被保険者本人となります。
- 損害保険部分の死亡保険金は、事故日が属する保険制度の残余期間分の保険料を払込後に支払われます。
退職後継続制度について
健康状態に関係なく、退職日直前までに加入していた現職時の制度を退職後も継続することができます(ただし、長期療養給付・積立年金プラン・健康づくりサポートは組合員資格喪失後は加入できません)。
常時勤務再任用職員となる場合は、一部所属所を除き、現職時に加入していた制度をそのまま継続できます。
退職や短時間勤務再任用、常時勤務再任用でも給与控除ができない場合は、株式会社日本共同システムでの取扱いになり、保険料は口座振替となります。
遺族付加年金“きずな”(損害保険部分)について、71歳以降も継続するためにはきずなプラスに加入していることが条件となります。
- 1年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合は配当金としてお返しする仕組みになっています。但し、遺族付加年金“きずな”普通傷害(損害保険部分)、医療保険、重病支援給付、生活応援給付、長期療養給付については配当金はありません。
- 積立年金プランについては、毎年の決算により配当金が生じた場合には、積立期間中は責任準備金の積増のための保険料の払込に充当し、年金受給権取得後は年金の増額のための保険料に充当します。
-
年齢は保険年齢です。保険年齢は満年齢を基に、1年未満の端数について6か月以下は切り捨て、6か月超は切り上げた年齢をいいます。
(例)保険年齢40歳=令和6年1月1日(生活応援給付は令和5年8月1日)現在満39歳6か月を超え満40歳6か月まで。更新時に該当する年齢区分が変わる場合、保険料は前年度と変わります。 - 遺族付加年金“きずな”(生命保険部分)、遺族付加年金“きずな”(損害保険部分)、きずなプラス、入院保険、医療保険、重病支援給付の保険期間満了日は、ご加入者(被保険者)が更新日時点で加入資格を満たす直後の更新日の前日までです。
- 生活応援給付の保険期間満了日は、ご加入者(被保険者)が保険期間中に満期年齢(保険年齢)をむかえられた直後の更新日の前日までです。更新日時点で満期年齢(保険年齢)に達している場合は継続加入できませんのでご注意ください。
保険金受取人の変更等について
- 保険金受取人変更については、共済組合から所属所を経由して書類を送付しますので、必要事項を記入後、共済事務担当課へ提出してください。
- 死亡保険金の変更はその通知が引受会社に到達したとき、共済組合が通知を発信した日に遡って効力を生じます。ただし、その通知が引受会社に到達する前に変更前の保険金受取人に保険金が支払われた場合には、変更後の保険金受取人に保険金を支払うことはできません。
- 被保険者の遺言により死亡保険金受取人を変更することはできません。
遺族ガイダンスについて
加入者の方に万一(死亡・高度障害)のことがあった場合、ご家族に対して精神的な不安を少しでも軽減できるよう任意で遺族ガイダンスを実施しています。
遺族ガイダンスの流れ
- ご遺族が受け取られる給付について説明します。
- 請求書の書き方を説明します。
- 諸手続き等をまとめた今後の生活に役立つ冊子(ライフガイド)を提供し、公的に必要な手続き(世帯主変更に伴う手続き・相続税申告の手続き等)について説明します。
- 残された家族が長期的にどれくらいの生活費が必要となるかを試算した「家族収支推移表」(※)を家族構成に応じて作成し、将来の収入(遺族共済年金・遺族基礎年金・遺族付加年金“きずな”等)と支出(生活費用・教育費用等)について説明します。
※家族収支推移表作成のため、事前に「必要情報連絡票」を提出いただく必要があります。
MY-A-23-他-008486 MYG-A-23-LF-685 MYLP-HP-23-健サ-011