交通事故など(第三者行為)にあったとき
組合員証等を使って受診したときは、共済組合に必ず連絡してください。
交通事故など、他人(第三者)の行為によってけがをし治療を受けた場合、治療費用などは加害者が負担することになります。
しかし、このような場合でも公務外であるときは共済組合に届出ることにより組合員証を使って受診することができます。
示談は慎重に 共済組合に連絡してください
交通事故などによるけがの治療を組合員証を使って受けたときには、その原因や状況等をすみやかに共済組合に連絡してください。後日共済組合が加害者に対して、診療費等のうち給付に要した費用を請求することになります。
つまり、共済組合では一時的に立て替えた費用を、被害者である組合員(または被扶養者)に代わって請求する権利を取得することになります(代位請求権)。
しかし、もし被害者が加害者と不利な示談をしてしまうと、共済組合は加害者に対するこれらの請求ができなくなってしまい、その費用は全額を被害者が負担しなければならなくなります。そのため示談は、必ず共済組合と相談してから進めるようにしてください。
※通勤中または勤務中の事故等の場合は公務災害になりますので、組合員証等は使用せず、公務災害の申請をしてください。この場合、共済組合への届出は不要です。
※外傷性の診療報酬明細書(レセプト)が医療機関から提出された場合、第三者行為によるものかどうか確認させていただくことがあります。
交通事故にあったとき(組合員証で受診する場合)
(注1)
加害者の氏名、住所、連絡先、免許証番号、自動車の所有者名及び住所(事業者・営業車の場合は会社名及び代表者名)、加害者の任意保険及び自賠責保険の会社名、証書番号、住所、連絡先などを確認してください。
(注2)
損害賠償申告書、事故状況報告書、同意書、事故証明書を提出してください。状況に応じて追加書類をお願いすることがあります。