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物資事業

 この事業は、組合員とその家族が必要とする生活必需物資を当組合の指定店から購入した際、代金の立替えを行う事業です。

1 概要

(1)利用資格

 組合員の資格を取得した日から利用できます。

(2)自動車物資【立替利率 年1.0%(令和3年4月1日現在)】

 所属所長の証明を受けた「物資購入票」を指定店に提出することで、購入代金を共済組合が立替えます。

(3)一般物資

組合員証の提示による料金割引

 指定店に組合員証を提示することで割引きの適用を受けることができます。

物資購入票による立替え【無利子】

 所属所長の証明を受けた「物資購入票」を指定店に提出することで、購入代金を共済組合が立替えます。

2 立替えの流れ

(1)物資購入までの手続き


物資購入手続きの流れ

物資購入票の交付依頼 所属所の共済事務担当課へ申出てください。

物資購入票の交付 担当課から所属所長の証明がされた物資購入票が交付されます。

物資購入票を提出 指定店に物資購入票を提出し、物資を購入します。

物資購入票 記入例
物資購入票 記入例
① 申請時に組合員が記入する欄
② 所属所が記入する欄

 ①を記入後、所属所長の証明を受けてください。

③ 物資購入時に組合員が記入する欄

 物資購入票は4枚1組(組合用・所属所用・組合員用・指定店用)です。
 4枚すべて指定店に提出してください。

(2)物資購入後の立替金償還

物資購入後の立替金償還

①・② 物資代金の請求及び送金 毎月5日までに提出のあった請求分について、その月の末日までに立替金を指定店に送金します。

個別償還明細表等の送付 毎月20日頃に物資購入代金個別償還明細表と物資購入票を送付します。

給与控除により償還 立替えの翌月より給与から控除して償還が開始されます。

3 償還額・償還期間

(1)自動車物資(年利1.0%)

【立替金額に対する償還月数】
立替金額 償還月数 立替金額 償還月数
短い 長い 短い 長い
5万円以上10万円未満 10月 12月 35万円以上70万円未満 30月 40月
10万円以上15万円未満 12月 18月 70万円以上90万円未満 40月 50月
15万円以上20万円未満 18月 24月 90万円以上110万円未満 50月 60月
20万円以上35万円未満 24月 30月 110万円以上200万円未満 60月 72月

【償還額】

 自動車物資償還表をご覧ください。
 なお、償還額については利率の改定に合わせて変動することがあります。

(例1)毎月均等償還(立替金額が200万円、償還月数が短い場合)
 「毎月均等償還・短い償還月数」の立替金額200万円の欄を参照 →償還額 34,188円

(例2)期末勤勉手当併用償還(立替金額が200万円、償還月数が短い、7月から償還開始の場合)

 「期末勤勉手当併用償還・短い償還月数」の立替金額200万円、償還開始月7月の欄を参照 →償還額 22,808円

(2)一般物資(無利子)

【立替金額に対する償還月数】
立替金額 償還月数 立替金額 償還月数
1万円以上10万円未満 12月以内 20万円以上30万円未満 24月以内
10万円以上20万円未満 18月以内 30万円以上50万円未満 30月以内
【償還額】
立替金額(物資購入票に記載した金額)
償還月数
= 償還額(100円未満切捨て)

(例1)毎月均等償還(立替金額が40万円、償還月数が30月の場合)

毎月の償還額
400,000円
30月
 = 13,300円(100円未満切捨て)
最終償還額 400,000円-(13,300円×29月)=14,300円

(例2)期末勤勉手当償還(立替金額が40万円、償還月数が30月の場合)

   30月内に賞与月が5回あるため、賞与分の償還月数は次のとおりとなります。

毎月分の3倍の償還額 (3月分)×賞与月5回=15月
毎月の償還額
400,000円
30月+15月
 = 8,800円(100円未満切捨て)
最終償還額 400,000円-(8,800円×44月)=12,800円

(3)注意事項

4 特別償還(全部償還・一部繰上償還)の申請

 借受人は申請により、未償還金額の全部または一部を償還することができます。

 【申請から振込みまでの流れ】

  1. ① 「物資立替金繰上償還申請書 (記入例)」を共済事務担当課へ提出してください(共済組合の締切りは毎月5日です。各所属所における提出の締切りについては、共済事務担当課にお問合せください)。
  2. ② 特別償還決定後、所属所を経由して「物資立替金繰上償還通知書」及び「振込依頼書」を送付します(一部繰上償還の場合は、新たな「購入代金個別償還明細表」を併せて送付します)。
  3. ③ ②の書類が届きましたら、通知書に記載されている期限までに振込みをお願いします(送付された振込依頼書を使用し、県内の足利銀行で振込みをした場合は手数料が無料になります)。

5 育児休業・介護休業期間中の償還猶予の申請

 育児休業または介護休業期間中は、申請により物資立替金の償還猶予ができます。
 「物資立替金償還猶予申請書 (記入例)」を共済事務担担当課まで提出してください(共済組合の締切りは毎月5日です。各所属所における提出期限については、共済事務担当課にお問合せください)。

【償還猶予のイメージ】

(例)期末勤勉手当併用償還で6月分から12月分まで償還を猶予する場合(毎月7回分・賞与分2回)

償還猶予のイメージ