物資事業
この事業は、組合員とその家族が必要とする生活必需物資を当組合の指定店から購入した際、代金の立替えを行う事業です。
1 概要
(1)利用資格
組合員の資格を取得した日から利用できます。
(2)自動車物資【立替利率 年1.0%(令和3年4月1日現在)】
所属所長の証明を受けた「物資購入票」を指定店に提出することで、購入代金を共済組合が立替えます。
- 取扱品目 軽自動車・普通自動車・オートバイ ※トラック・営業車両は対象外
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立替金限度額
200万円(5万円以上1万円単位)
※自動車・一般物資併用の場合も200万円
(3)一般物資
組合員証の提示による料金割引
指定店に組合員証を提示することで割引きの適用を受けることができます。
- 取扱品目 住宅2~3%・パック旅行2~6%・葬儀祭壇・結婚30%等
物資購入票による立替え【無利子】
所属所長の証明を受けた「物資購入票」を指定店に提出することで、購入代金を共済組合が立替えます。
- 取扱品目 衣料品・寝具・時計・宝飾品等
- 立替金限度額 50万円(1万円以上1円単位)
2 立替えの流れ
(1)物資購入までの手続き
① 物資購入票の交付依頼 所属所の共済事務担当課へ申出てください。
② 物資購入票の交付 担当課から所属所長の証明がされた物資購入票が交付されます。
③ 物資購入票を提出 指定店に物資購入票を提出し、物資を購入します。
① 申請時に組合員が記入する欄
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組合員氏名(漢字・カタカナ)
所属所コード・企業コード・組合員証番号を記入してください。
【フリガナ記入時の注意事項】- 左詰めで記入してください
- 姓と名の間は1文字あけてください
- 濁点、半濁点は1文字として記入してください
- すでに物資立替を利用し未償還残高がある場合、物資購入立替限度額は共済事務担当課に確認の上、記入してください
② 所属所が記入する欄
①を記入後、所属所長の証明を受けてください。
③ 物資購入時に組合員が記入する欄
- 購入日(契約日)
- 物資購入立替金額(共済組合より立替えを受ける金額)
- 償還月数
- 期末勤勉手当等併用償還の有無(有を選択した場合、毎月分の償還に加え、3か月分の額を賞与から償還します)
- 購入種類
物資購入票は4枚1組(組合用・所属所用・組合員用・指定店用)です。
4枚すべて指定店に提出してください。
(2)物資購入後の立替金償還
①・② 物資代金の請求及び送金 毎月5日までに提出のあった請求分について、その月の末日までに立替金を指定店に送金します。
③ 個別償還明細表等の送付 毎月20日頃に物資購入代金個別償還明細表と物資購入票を送付します。
④ 給与控除により償還 立替えの翌月より給与から控除して償還が開始されます。
3 償還額・償還期間
(1)自動車物資(年利1.0%)
立替金額 | 償還月数 | 立替金額 | 償還月数 | ||
---|---|---|---|---|---|
短い | 長い | 短い | 長い | ||
5万円以上10万円未満 | 10月 | 12月 | 35万円以上70万円未満 | 30月 | 40月 |
10万円以上15万円未満 | 12月 | 18月 | 70万円以上90万円未満 | 40月 | 50月 |
15万円以上20万円未満 | 18月 | 24月 | 90万円以上110万円未満 | 50月 | 60月 |
20万円以上35万円未満 | 24月 | 30月 | 110万円以上200万円未満 | 60月 | 72月 |
自動車物資償還表をご覧ください。
なお、償還額については利率の改定に合わせて変動することがあります。
(例1)毎月均等償還(立替金額が200万円、償還月数が短い場合)
「毎月均等償還・短い償還月数」の立替金額200万円の欄を参照 →償還額 34,188円
(例2)期末勤勉手当併用償還(立替金額が200万円、償還月数が短い、7月から償還開始の場合)
「期末勤勉手当併用償還・短い償還月数」の立替金額200万円、償還開始月7月の欄を参照 →償還額 22,808円
(2)一般物資(無利子)
立替金額 | 償還月数 | 立替金額 | 償還月数 |
---|---|---|---|
1万円以上10万円未満 | 12月以内 | 20万円以上30万円未満 | 24月以内 |
10万円以上20万円未満 | 18月以内 | 30万円以上50万円未満 | 30月以内 |
立替金額(物資購入票に記載した金額)
償還月数
= 償還額(100円未満切捨て)
|
- 100円未満の端数は最終償還月に併せて償還することとなります
- 1回の償還額は、2,000円以上となります
- 期末勤勉手当償還を選択した場合、期末勤勉手当からの償還額は毎月償還額の3倍となります
(例1)毎月均等償還(立替金額が40万円、償還月数が30月の場合)
毎月の償還額 |
400,000円
30月
= 13,300円(100円未満切捨て)
|
最終償還額 | 400,000円-(13,300円×29月)=14,300円 |
(例2)期末勤勉手当償還(立替金額が40万円、償還月数が30月の場合)
30月内に賞与月が5回あるため、賞与分の償還月数は次のとおりとなります。
毎月分の3倍の償還額 | (3月分)×賞与月5回=15月 |
毎月の償還額 |
400,000円
30月+15月
= 8,800円(100円未満切捨て)
|
最終償還額 | 400,000円-(8,800円×44月)=12,800円 |
(3)注意事項
- 新たな立替金に対する毎月の償還予定額・既立替金に対する毎月の償還額・貸付規則の貸付金の毎月の償還額及び金融機関等からの借入金に対する毎月の償還額の合計が、給料月額の30%に相当する額を超えるときは、立替えを利用できません。
- 退職するときに物資立替未償還残高がある場合は、全部償還もしくは退職手当から当該残高を控除することになります。
4 特別償還(全部償還・一部繰上償還)の申請
借受人は申請により、未償還金額の全部または一部を償還することができます。
【申請から振込みまでの流れ】
- ① 「物資立替金繰上償還申請書 (記入例)」を共済事務担当課へ提出してください(共済組合の締切りは毎月5日です。各所属所における提出の締切りについては、共済事務担当課にお問合せください)。
- ② 特別償還決定後、所属所を経由して「物資立替金繰上償還通知書」及び「振込依頼書」を送付します(一部繰上償還の場合は、新たな「購入代金個別償還明細表」を併せて送付します)。
- ③ ②の書類が届きましたら、通知書に記載されている期限までに振込みをお願いします(送付された振込依頼書を使用し、県内の足利銀行で振込みをした場合は手数料が無料になります)。
5 育児休業・介護休業期間中の償還猶予の申請
育児休業または介護休業期間中は、申請により物資立替金の償還猶予ができます。
「物資立替金償還猶予申請書 (記入例)」を共済事務担担当課まで提出してください(共済組合の締切りは毎月5日です。各所属所における提出期限については、共済事務担当課にお問合せください)。
(例)期末勤勉手当併用償還で6月分から12月分まで償還を猶予する場合(毎月7回分・賞与分2回)
- 償還猶予は、希望した月から開始します。
- 償還は、猶予終了月の翌月から開始します。猶予期間中の各月分の未償還額の償還については、償還再開後の毎月償還に1月分ずつ(期末勤勉手当分は1回分ずつ)上乗せされます。