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組合員

組合員の資格

 地方公共団体の職員となったときは、その日から組合員となります。
 また、組合員が退職または死亡したときには、その翌日から組合員の資格を失います(退職後も一定期間、資格を得られる場合があります→任意継続組合員制度)。
 なお、在職中であっても70歳になると長期適用の組合員の資格を失います(「退職等年金給付」を除く)。
 さらに75歳になると、短期適用の組合員の資格を失い、後期高齢者医療制度の被保険者となります。

組合員となる職員

常勤職員
一般職のほか、市町村長、副市長等の特別職の職員、再任用職員(短時間勤務の場合を除きます)、特定任期付職員、臨時的任用職員
会計年度任用職員
常勤職員の勤務すべき時間以上勤務した日が1か月に18日以上ある職員が、引き続いて12か月以上経過した場合で、その日以後も引き続き当該勤務時間により勤務する者

短時間労働者にも短期給付と福祉事業を適用【令和4年10月1日施行】

 常勤職員との均衡等を考慮し、非常勤職員の処遇改善を行う観点から、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律により、厚生年金・健康保険の適用対象である非常勤職員に対して、地方公務員共済組合の組合員とし短期給付・福祉事業が適用されます。

組合員の区分

 組合員は次のように区分され、給付や負担の一部が異なります。


一般組合員
(特別職を含む)

特定消防組合員

市町村長組合員
消防司令以下の消防職員、副団長以下の常勤の消防団員 市町村長

長期組合員
市町村長長期組合員

継続長期組合員

任意継続組合員
後期高齢者医療制度の被保険者である組合員 地共法第140条および派遺法第11条に該当する組合員 退職後2年間を限度に短期給付および福祉事業の一部を利用できる組合員
こんなときこんな手続き

組合員となったとき

「組合員資格取得届書」に「年金加入期間等報告書」等を添付して提出

※以下は、被扶養者となる家族がいる場合
「被扶養者申告書」に必要書類を添付して提出
配偶者を認定する場合は、「国民年金第3号被保険者資格取得届」に年金手帳の写し等を添付して提出

退職または在職中に死亡したとき

「組合員異動報告書」の提出(同時に組合員証等を返納)

不服の申し立て

 共済組合の行った決定等に不服がある場合は、全国市町村職員共済組合連合会に設置されている「審査会」に、審査請求することができます。
 裁判所に提訴することもできますが、その手続きの煩雑さ、多大な出費を避ける方法として、組合員の権利保護を図ります。
 不服の申立ては文書でも口頭でもできますが、決定等を知った日から3か月以内にしなければなりません。申立てができる事項は次のとおりです。

  • 組合員の資格の決定について
  • 給付の決定について
  • 掛金の徴収について
  • 組合員期間の確認について

退職後等も組合員となれるケース

任意継続組合員

2年間、短期給付を受けられます

 退職後も申出によって短期給付を受けられる任意継続組合員という制度があります。この場合、退職日の前日まで引き続き1年以上組合員として在職していたこと、退職した日から20日以内に共済組合に申出ることが必要です。
 任意継続組合員は、在職中と同様の短期給付を受けられる(休業手当金・出産手当金・傷病手当金・育児休業手当金・介護休業手当金を除く)ほか、福祉事業の一部が利用できます。
 なお、短期掛金・介護保険掛金については、在職中地方公共団体が納めていた負担金もあわせ、全額自己負担となります。

加入できる期間

 2年間を限度とします。

加入できる期間

 次のいずれかに該当したときは資格を失います。

加入できる期間を過ぎたとき 掛金を期日までに払い込まなかったとき 他の医療保険制度に加入したとき 資格を失うことを希望したとき 死亡したとき

在職派遣職員

 公務員としての身分を保有したまま公益的法人等の業務に従事するため派遣されたときは、短期給付、長期給付および福祉事業について引続き適用を受ける組合員となります。

加入期間

 次のいずれかに該当したときは資格を失います。

転出の日から3年を経過したとき 公益的法人等を退職したとき 死亡したとき

継続長期組合員

 派遣法第11条の規定により派遣された職員及び地共法第140条の規定により公庫等の役職員となるため退職した場合には、長期給付に関しては退職はなかったものとみなし、引続き共済組合の組合員とされます。

加入期間

 次のいずれかに該当したときは資格を失います。

転出の日から5年または3年を経過したとき 特定法人を退職したとき 死亡したとき