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組合員

組合員の資格

組合員
地方公共団体の常勤の職員となった日から組合員の資格を取得します。
なお、組合員が退職または死亡したときは、その翌日から組合員の資格を失います。
また、在職中であっても70歳になると長期適用の組合員資格を失います(「退職等年金給付」を除く)。
さらに75歳になると、短期適用の組合員の資格を失い、後期高齢者医療制度の被保険者となります。

【組合員となる職員】
 常勤職員:一般職のほか、市町村長、副市長等の特別職の職員、再任用職員(短時間勤務の場合を除く)、特定任期付職員

短期組合員
短期組合員の加入要件(週20時間以上勤務、月額賃金8.8万円以上、2か月を超える勤務時間、学生でない)を満たす短時間勤務職員は、組合員の資格を取得し、短期給付及び福祉事業(保健事業、貯金事業、貸付事業、物資事業)が適用されます。
なお、短期組合員が退職または死亡したときは、その翌日から組合員の資格を失います。
また、75歳になると、短期適用の組合員の資格を失い、後期高齢者医療制度の被保険者となります。

【短期組合員となる職員】
 短期組合員の加入要件を満たす会計年度任用職員(常勤職員の勤務すべき時間以上勤務した日が1か月に18日以上ある職員が、引き続いて12か月以上経過した場合で、その日以後も引き続き当該勤務時間により勤務すると長期給付が適用になります)、再任用職員(フルタイムの場合を除く)、臨時的任用職員等

●短時間労働者の被用者保険への加入が義務付けられる適用事業所の規模要件の拡大
 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部施行に伴い、令和6年10月1日から、短時間労働者の被用者保険への加入が義務付けられる適用事業所(以下「特定適用事業所」という。)の規模要件が100人超から50人超に引き下げられることを踏まえ、特定法人等の規模要件についても、特定適用事業所の規模要件と同様に「50人超」に改めることとされました。

組合員の区分

 組合員は次のように区分され、給付や負担の一部が異なります。


一般組合員
(特別職を含む)
 

短期組合員
短期組合員の加入要件を満たす短時間勤務職員

特定消防組合員
消防司令以下の消防職員、副団長以下の常勤の消防団員

市町村長組合員
市町村長

長期組合員
後期高齢者等短期組合員
市町村長長期組合員
後期高齢者医療制度の被保険者である組合員

継続長期組合員
地共法第140条及び派遣法第11条に該当する組合員

任意継続組合員
退職後2年間を限度に短期給付及び福祉事業の一部を利用できる組合員
こんなときこんな手続き

組合員となったとき

「組合員資格取得届書」に「年金加入期間等報告書」等を添付して提出

※以下は、被扶養者となる家族がいる場合
「被扶養者申告書」に必要書類を添付して提出
20歳から60歳の配偶者を認定する場合は、「国民年金第3号被保険者資格取得届」に年金手帳の写し等を添付して提出

退職または在職中に死亡したとき

「組合員異動報告書」の提出(同時に資格確認書等を返納)

不服の申し立て

 共済組合の行った決定等に不服がある場合は、全国市町村職員共済組合連合会に設置されている「審査会」に、審査請求することができます。
 裁判所に提訴することもできますが、その手続きの煩雑さ、多大な出費を避ける方法として、組合員の権利保護を図ります。
 不服の申立ては文書でも口頭でもできますが、決定等を知った日から3か月以内にしなければなりません。申立てができる事項は次のとおりです。

  • 組合員の資格の決定について
  • 給付の決定について
  • 掛金の徴収について
  • 組合員期間の確認について
  • 被扶養者の認定について

退職後等も組合員となれるケース

任意継続組合員

2年間、短期給付を受けられます

 退職後も申出によって短期給付を受けられる任意継続組合員という制度があります。この場合、退職日の前日まで引き続き1年以上組合員として在職していたこと、退職した日から20日以内に共済組合に申出ることが必要です。
 任意継続組合員は、在職中と同様の短期給付を受けられる(休業手当金・出産手当金・傷病手当金・育児休業手当金・介護休業手当金を除く)ほか、福祉事業の一部が利用できます。
 なお、短期掛金・介護保険掛金については、在職中地方公共団体が納めていた負担金もあわせ、全額自己負担となります。

加入できる期間

 2年間を限度とします。

加入できる期間

 次のいずれかに該当したときは資格を失います。

加入できる期間を過ぎたとき 掛金を期日までに払い込まなかったとき 他の医療保険制度に加入したとき 資格を失うことを希望したとき 死亡したとき

在職派遣職員

 公務員としての身分を保有したまま公益的法人等の業務に従事するため派遣されたときは、短期給付、長期給付および福祉事業について引続き適用を受ける組合員となります。

加入期間

 次のいずれかに該当したときは資格を失います。

転出の日から3年を経過したとき 公益的法人等を退職したとき 死亡したとき

継続長期組合員

 派遣法第11条の規定により派遣された職員及び地共法第140条の規定により公庫等の役職員となるため退職した場合には、長期給付に関しては退職はなかったものとみなし、引続き共済組合の組合員とされます。

加入期間

 次のいずれかに該当したときは資格を失います。

転出の日から5年または3年を経過したとき 特定法人を退職したとき 死亡したとき