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災害にあったとき

「弔慰金」や「災害見舞金」が支給されます。

 組合員や被扶養者が地震や火災、水害などの非常災害によって死亡したり、住居・家財に損害を受けたときは、弔慰金や災害見舞金が支給されます。

災害による死亡の場合 弔慰金、家族弔慰金

 天災その他の非常災害によって死亡したときは、弔慰金(被扶養者の場合は家族弔慰金)が支給されます。ここでいう「非常災害」とは、主に天災をさしますが、列車の脱線や航空機の墜落などの“予測し難い事故”も含まれます。
 なお、弔慰金が支給される場合でも、埋葬料は支給されます。

支給額
組合員(弔慰金)
標準報酬月額の1か月分
被扶養者(家族弔慰金)
標準報酬月額の1か月分× 70/100

請求に必要な書類
弔慰金・家族弔慰金請求書
市町村または警察署長の証明書等必要な書類を添付してください。
※弔慰金を請求する場合は遺族の順位を証明できる書類を添付。

災害によって住居等に損害を受けた場合 災害見舞金

 組合員が非常災害(盗難は除く)によって住居や家財に損害を受けた場合に、災害見舞金が支給されます。その額は、住居と家財を別々に算定しますが、合算して標準報酬の月額の3か月分が上限となります。
 なお、同一世帯に組合員が2人以上いる場合は、それぞれに支給されます。

損害の程度 支給額
  • 住居及び家財の全部が焼失し、または滅失したとき
  • 住居及び家財にこれと同程度の損害を受けたとき
標準報酬月額の3か月分
  • 住居及び家財の2分の1以上が焼失し、または滅失したとき
  • 住居及び家財にこれと同程度の損害を受けたとき
  • 住居または家財の全部が焼失し、または滅失したとき
  • 住居または家財にこれと同程度の損害を受けたとき
標準報酬月額の2か月分
  • 住居及び家財の3分の1以上が焼失し、または滅失したとき
  • 住居及び家財にこれと同程度の損害を受けたとき
  • 住居または家財の2分の1以上が焼失し、または滅失したとき
  • 住居または家財にこれと同程度の損害を受けたとき
標準報酬月額の1か月分
  • 住居及び家財の3分の1以上が焼失し、または滅失したとき
  • 住居及び家財にこれと同程度の損害を受けたとき
標準報酬月額の0.5か月分
  • 浸水によって平屋建の家屋(家財を含む)が損害を受け、その認定が困難なとき 
床上120cm以上 標準報酬月額の1か月分
床上 30cm以上 標準報酬月額の 0.5か月分
※「住居」と「家財」について
 住居とは、組合員が実際に生活の場としている建物のことで、賃貸も含まれます。
 家財とは、家具、寝具、衣服など住居以外の社会生活上必要な財産のことです。不動産や現金、有価証券などは含まれません。

災害見舞品

 災害見舞金が標準報酬の月額の2か月分以上支給される場合、災害見舞品として生活必需品(50,000円を限度)が支給されます。

請求に必要な書類
災害見舞金請求書」・「災害見舞金支給調査書」・「り災明細報告書」・「り災前家財額並びに損害額一覧表」
り災証明書等必要な書類を添付してください。