退職後も給付が受けられる場合
組合員の資格喪失後、給付が受けられる場合があります。
組合員が、共済組合からの給付を受給中に退職したり、退職後まもなく出産または死亡したようなときには、在職中と同様の給付(附加給付を除く)が受けられる場合があります。
なお、いずれの場合も、他の共済組合の組合員や健康保険などの被保険者になったときは、その日以後の給付は支給されません。
手当金を受給中に退職したとき(傷病手当金の場合)
1年以上組合員であった者が、退職時に傷病手当金の支給を受けていた場合は、支給されることになっている残りの期間について退職後も引き続き支給されます。
なお、障害年金等が支給される場合には、年金額が傷病手当金より少ない場合に限り、差額分が支給されます。遡って年金が決定された場合は、調整分を返還することになります。
退職後に出産したとき(出産費の場合)
1年以上組合員であった者が、退職後6か月以内に出産したときは、出産費が請求できます。
退職後に死亡したとき(埋葬料の場合)
組合員が、退職後3か月以内に死亡したときは、埋葬料が請求できます。
※埋葬料附加金の支給はありません。