貸付事業
組合員が臨時に資金を必要とするときに、生活の安定を図るため貸付けを行っています。
1 貸付事業の概要
借受人の資格
組 合 員 | 組合員期間1年以上の方が対象です。 |
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再任用職員
会計年度任用職員 |
再任用職員・会計年度任用職員となってから1年以上の組合員期間がある方が対象です。
ただし、貸付金は任期が終了する月までに償還となります。 |
任意継続組合員 | 高額医療貸付と出産貸付のみ利用できます。 |
退職派遣職員 | 派遣期間中に係る新規貸付はできません。ただし、退職派遣職員が派遣期間中に金融機関等(サラ金・質屋を除く。)から貸付規則に定める貸付金と同種の貸付けを受けており、復帰後に借換えを希望する場合は、当該貸付金の返済のための資金の貸付けを受けられます。 |
貸付金の利率
貸付利率は、地方公務員等共済組合法第77条第4項に規定する退職等年金給付の基準利率の区分に応じて変動します。
貸付の種類
基準利率の区分
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普通・住宅・特別貸付 | 在宅介護対応住宅貸付 | 災害貸付 | 特例災害貸付 | 高額医療貸付 | 出産貸付 |
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1.0%以下の場合 | 年1.26% | 年1.00% | 年0.93% | 年0.63% | 無 利 息 | |
1.0%を超え1.5%以下の場合 | 年1.76% | 年1.50% | 年1.43% | 年1.13% | ||
1.5%を超え2.0%以下の場合 | 年2.26% | 年2.00% | 年1.93% | 年1.63% | ||
2.0%を超え2.5%以下の場合 | 年2.76% | 年2.50% | 年2.43% | 年2.13% | ||
2.5%を超え3.0%以下の場合 | 年3.26% | 年3.00% | 年2.93% | 年2.63% | ||
3.0%を超え3.5%以下の場合 | 年3.76% | 年3.50% | 年3.43% | 年3.13% | ||
3.5%を超え4.0%以下の場合 | 年4.26% | 年4.00% | 年3.93% | 年3.63% | ||
4.0%を超え4.5%以下の場合 | 年4.76% | 年4.50% | 年4.43% | 年4.13% | ||
4.5%を超え5.0%以下の場合 | 年5.26% | 年5.00% | 年4.93% | 年4.63% | ||
5.0%を超える場合 | 基準利率+年0.26% | 基準利率 | 基準利率-年0.07% | 災害貸付利率-年0.3% |
令和3年4月1日現在、基準率の区分が「年1.0%以下である場合」の利率が適用になっています。
2 新規貸付の手続き等について
貸付申込書類の提出について
提出期限 |
毎月5日です。
所属所の提出期限は異なりますので、共済事務担当課にご確認のうえ、余裕を持って提出をお願いします。 |
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注意事項 | 書類への記入・押印漏れまたは添付書類の不足等がある場合は、希望月に貸付けが受けられない場合があります。 |
貸付けの決定等について
審査 | 共済組合に毎月5日までに到着した申込みについて審査します。 |
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決定後 | 「貸付金決定通知書」及び「貸付金個別償還明細表(償還表)」を送付します。 |
貸付金の送金日 | その月の金融機関の末営業日の前営業日に貸付金を送金します。 |
償還 | 貸付の翌月から償還が開始となります。 |
3 貸付金の限度額
2つ以上の貸付けを受ける場合の限度額は次のとおりです。
普通貸付と住宅貸付 | 住宅貸付の限度額 |
普通貸付と特別貸付 | 住宅貸付の限度額 |
特別貸付と住宅貸付 |
特別貸付の限度額+住宅貸付の限度額
特別貸付は、1つの事由ごとに限度額まで貸付けを受けることができます。 |
住宅貸付と在宅介護対応住宅貸付 | 住宅貸付の限度額+在宅介護対応住宅貸付の限度額 |
4 貸付の制限
貸付けを申込む際に、次の場合は貸付けを受けられません(高額医療貸付、出産貸付は除く。)。
(1)新たに申込む貸付け、既に借受けている貸付け、物資立替金、他の金融機関等からの借入れの毎月の償還額合計が給料月額の30%を超える場合
(2)新たに申込む貸付け、既に借受けている貸付け、物資立替金、他の金融機関等からの借入れの年間の償還額合計が年収(申込み時の給料月額×16とみなします) の30%を超える場合
- (1)(2)の算定において修学貸付は、据置期間中であっても元本分の償還が行われているものとみなして算定します。
- 給料月額及び年収は、育児、修学、高齢、病気等による短時間勤務、部分休業により条例の規定に基づき給料が減額されている場合、減額後の額を基準とします。
(3)給料の全部の支給が停止されている場合
(4)懲戒処分により給料の一部の支給が停止されている場合
(5)給料やその他の給与(退職手当等)の差押さえ、保全処分を受けている場合
(6)貸付事故者(破産者、民事再生法による再生債務者及び貸付規則違反者等)となった場合
5 貸付の申込み等
申込書類等について
貸付けを申込む際には、次の共通書類と貸付の種類に応じた添付書類を提出してください。必要に応じて他に書類の提出を求めることがあります。
共通書類のうち、②以外の様式は共済組合ホームページからダウンロードできます。
共通書類(高額医療貸付・出産貸付及び他共済から転入に伴う借換えの場合、③は不要。)
① 貸付申込書(普通・災害家財・特別(医療・入学・結婚・葬祭)貸付/
修学貸付/
住宅貸付)(申込金額訂正不可)
② 印鑑登録証明書
③ 借入状況等申告書(高額医療貸付・出産貸付及び他の共済組合から転入に伴う借換えの場合は不要。)
他金融機関等からの借入れがある場合、償還状況を確認できる書類を添付してください。
(ローン申込書の写し、融資決定通知書の写し、償還表の写し等)
④ 借用証書(訂正不可)
⑤ 貸付事故の有無に係る申告書
⑥ 貸付未償還元利金の控除依頼書
注意事項について
- 貸付金の残高がある借受人が退職した場合は、未償還元利金を退職手当から控除して償還に充当します(退職後引き続き再任用職員となる場合や、一般職の組合員が引き続き特別職に就任するにあたり退職手当の支給を受ける場合を含みます。)。
-
組合員本人が連帯債務を負っている借入金がある場合、または組合員本人が連帯債務者として新規の借入を行う場合も「借入状況等申告書」の他の金融機関等からの借入状況記入欄に記入してください。
この場合、組合員本人が実際に支払う額にかかわらず、債権者に支払うべき毎月の返済額の1/2及びボーナス時の返済額の1/2を記入してください。 - すでに支払済みの費用などについては貸付けできません。
6 貸付を受ける際の注意事項
(1)貸付金の償還が完了するまでに、貸付けの対象となった不動産について次に掲げる行為をした場合、貸付規則違反となり未償還元利金を即時償還することになります。
- 全部または一部を当共済組合理事長の承認を得ずに第三者に貸付けること
-
全部または一部を第三者に譲渡すること
※貸付金を完済するまで、当該貸付けに係る不動産の全部または一部を第三者に譲渡した場合、即時償還命令の対象となっていましたが、離婚、介護、相続、被災などによる転居に伴う譲渡等の特別な事情があると当組合の理事長が認めた場合、第三者へ譲渡することも可能となります。
- 価値を著しく減少させる行為をすること
(2)共済組合は債権の保全のため、住宅、災害貸付等の申込みについて必要に応じ実態調査を行いますが、これを正当な事由なく拒むことはできません。
なお、これにより申込内容に偽りのあることが認められたとき、または貸付規則に違反していることが判明したときは、直ちに貸付けを取消し、未償還元利金を即時償還することになります。
(3)他の公務員共済組合から転入に伴う借換えの場合は共通書類のほか、転入前の共済組合から発行される「残高証明書(原本)」を添付してください。なお、借換えに伴う貸付上限額は、残高証明書に記載額の1万円未満を切捨てた額となり、貸付金額は1万円単位となります。
7 貸付金の償還中に可能な手続き
育児休業・介護休業期間中の償還猶予の申出
借受人が育児休業・介護休業をしている場合、申し出により休業の間、償還を猶予することができます。猶予期間の償還については、育児休業・介護休業終了月の翌月から通常の償還額に上乗せして行います。
希望する場合は、速やかに所属所共済事務担当課に申し出の上、「貸付金償還猶予申出書」を提出してください。なお、部分休・短時間勤務の場合は対象となりません。
特別償還(全部繰上償還・一部繰上償還)の申し出
借受人の申出により、未償還元利金の全部または一部を繰上げて償還することができます。
希望する場合は、「全部・一部繰上償還承認申請書」を提出してください。
共済組合の提出期限は毎月5日ですが、所属所の提出期限は異なります。
なお、期末勤勉手当併用償還を選択している場合、全部繰上償還は毎月受付けできますが、一部繰上償還は6・12月のみの受付けとなります。
特別償還の受理後、共済事務担当課を経由して「繰上償還承認通知書」及び「振込依頼書」を送付しますので、承認通知書に記載されている期限までに償還金を入金してください。
償還方法 | 全額繰上償還 | 一部繰上償還 |
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毎月償還のみ |
毎月受付 (毎月5日共済組合必着) |
毎月受付 (毎月5日共済組合必着) |
毎月・期末勤勉手当併用償還 |
6・12月のみ受付
(6・12月5日共済組合必着) |
償還方法変更の申出
住宅貸付・災害貸付(災害家財貸付を除く)・在宅介護貸付・特例災害貸付を利用している方は、6月・12月の年2回、償還期間の短縮や毎月・期末勤勉手当償還の割合を変更することができます。
希望する場合は「住宅(災害)貸付金償還期間等変更申出書」を提出してください。
なお、共済組合の提出期限は6月5日及び12月5日ですが、所属所の提出期限は異なります。
抵当権解除の申出
平成26年8月より、貸付けを受ける際の抵当権設定義務が廃止されています。
抵当権設定をしている場合、貸付金の償還が終了したときまたは解除の申出を行ったときに、抵当権を抹消することができます。
償還終了前に解除を希望する場合は「抵当権の解除に係る申出書」をご提出ください。抵当権の抹消手続きに必要となる書類を発行しますので、3か月以内に手続きをお願いします。