団体信用生命保険事業
1 団体信用生命保険
貸付けを受けている組合員が、償還を終了する前に死亡または高度障害状態となった場合に、未償還元利金が保険金により支払われ、組合員や家族の生活の安定を図ることを目的とした任意加入制度です。
加入資格者
次の条件を全て満たす場合に加入できます。
② 加入日現在の年齢が満70歳未満であること
③ 健康状態が次の告知事項に合致すること
<告知事項>
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現在の就業状態
→告知日現在、病気やけがで休職・休業中でなく、かつ、病気により就業を制限されていないこと。
(注)「就業の制限」とは、勤務に制限を加える必要のあるもので、勤務先または医師等により労働時間の短縮、出張の制限、時間外労働の制限、労働負荷の制限などを指示されている場合をいう。 -
過去3年以内の健康状態
→申込日(告知日)より起算して過去3年以内に、次に記載する病気により連続して2週間以上の入院をしたことがないこと。
狭心症、心筋こうそく、心臓弁膜症、先天性心臓病、心筋症、高血圧症、脳卒中(脳出血、脳こうそく、くも膜下出血)、脳動脈硬化症、精神病、神経症、てんかん、自律神経失調症、アルコール依存症、ぜんそく、慢性気管支炎、胃かいよう、十二指腸かいよう、かいよう性大腸炎、慢性すい臓炎、慢性肝炎、肝硬変、慢性腎炎、ネフローゼ、腎不全、がん、肉腫、白血病、腫瘍、ポリープ、糖尿病、リウマチ、膠原病
保険内容について
- 保険適用開始日
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(1)貸付申込みと同時に加入申込みをした場合…貸付けを受けた日
(2)中途加入の場合…申込日(告知日)の翌々月1日 - 保険期間
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貸付金の償還期間と同じ期間です。
なお、繰上償還及び退職手当からの控除により償還が終了した場合は、保険期間が終了となります。 - 保険金額
- 貸付金残高相当額です。
- 特約保証料(保険料)
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(1)保証料の計算方法
保険金額を10万円単位に切上げたうえで、10万円につき月額15円です。
ただし、特約保証料は改定されることがあります。〈例〉 貸付金残高が495万円の場合
495万円→500万円(10万円単位に切上げ)
500万円/10万円×15円=月額750円(年額9,000円) - (2)保証料の支払い
毎年、保険に加入した月の翌々月の22日に、加入者が指定した預金口座から1年分の保証料が引落しとなります。
なお、引落し日が土、日、祝祭日となる場合はその翌営業日となります。 - 保険金受取人
- 保険金は共済組合に支払われ、貸付金の償還にあてられます。
保険金の支払いについて
加入者が死亡または高度障害状態(下表を参照)に該当した場合には、保険金が共済組合に支払われ貸付金残高が消滅します。
保険金の支払対象となる高度障害状態(生命保険会社の統一認定基準)
1 両眼の視力を全く永久に失ったもの
2 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの(注1)
3 中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの(注2)
4 胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの(注2)
5 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
6 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
7 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
8 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
(注)
- 「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込みがない場合をいいます。
- 「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便、排尿、その後始末、および衣服着脱、起居、歩行、入浴のいずれも自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。
ただし、次の場合に該当したときは、保険金が支払われないことがあります。
1 告知義務違反による解除
2 保障の開始日から1年を経過する前に自殺したとき
3 戦争その他の変乱により死亡または高度障害状態に該当されたとき
4 加入者の故意により高度障害状態に該当されたとき
5 詐欺取消し、または不法取得目的による無効の場合
6 保障開始日前の傷害または疾病により高度障害状態になったとき
7 保険契約者または保険金受取人の故意により死亡または高度障害状態に該当されたとき
8 重大事由による解除の場合(反社会的勢力に該当すると認められた場合等を含む)
加入申込みの方法
「団体信用生命保険事業加入申込書兼告知書兼口座振替申込書」を貸付申込書と同時に提出してください。中途加入も随時受け付けていますので、その際は1つの貸付につき1部提出してください。
2 債務返済支援保険
団体信用生命保険に加入している組合員が、償還を終了するまでの間に病気や障害などにより就業できなくなった場合に、3年を限度に貸付金の返済金相当額(平均返済月額)を保険金として組合員に支払われる制度です。
加入資格者
次の条件を全て満たす場合に加入できます。
なお、元本の償還が猶予されている間(修学貸付の猶予期間中など)は加入できません。
(1)団体信用生命保険の加入者であること
(2)加入日現在の年齢が満18歳以上満60歳未満であること
(3)健康状態が団体信用生命保険の告知事項および、次の告知事項に合致すること
<告知事項>
申込日(告知日)より起算して過去3年以内に、次に記載する病気により医師の診察、検査、治療、投薬を受けたことがないこと(「治療」には、指示、指導を含みます。)。
一過性脳虚血発作(TIA)、心不全、大動脈瘤、不整脈(心房粗細動など)、じん肺症、慢性肺気腫、クローン病、下垂体・副腎機能障害(クッシング病、巨人症、アジソン病など)、重症筋無力症、血友病、再生不良性貧血、悪性リンパ腫、エイズ・HIV感染症、認知症、パーキンソン病・症候群、網膜色素変性症・黄斑部変性症
- 告知事項が事実と相違していた場合は保険金が支払われないことがあります。
- 告知事項に合致しても、保険期間開始時より前に被った傷害または疾病に起因する就業障害に対しては、保険金が支払われません。
保険内容について
- 保険適用開始日
- 貸付申込みと同時に債務返済支援保険への加入申込みをした場合、貸付けを受けた日の翌々月1日から適用になります。
- 保険金額
- 平均返済月額(毎月の返済額と賞与から返済額の年間合計額を12で除した額)が、就業障害の発生から30日(免責期間)を経過した後、3年を限度に支払われます。
- 保険料
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(1)保険料の計算方法
対象となる貸付の平均返済月額(毎月の返済額と賞与の返済額の年間合計額を12で除した額)1万円あたり60円です。ただし、保険料は改定されることがあります。 -
(2)保険料の支払い
団体信用生命保険の保証料と併せて同じ日に1年分が自動引落しとなります。 - 保険金受取人
- 加入者に支払われます。
40,000円/10,000円×60円=月額240円(年額2,880円)
保険金が支払われない主な場合
次の事項に該当する場合、保険金が支払われません。
1 故意または重大な過失により被った身体障害による就業障害
2 自殺行為、犯罪行為または闘争行為により被った身体障害による就業障害
3 麻薬、あへん、大麻または覚せい剤、シンナー等の使用により被った身体障害による就業障害
4 妊娠、出産、早産または流産により被った身体障害による就業障害
5 戦争、暴動(テロ行為を除く)などによって被った身体障害による就業障害
6 頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛等で医学的他覚所見(検査等によって認められる異常所見)のないものによる就業障害
7 自動車または原動機付自転車の無資格運転または法令に定める酒気帯び運転による傷害による就業障害
8 精神病性障害、知的障害、アルコール依存および薬物依存等の精神障害を被り、これを原因として生じた就業障害(一部支払対象となるものがあります。詳細は「だんしん事業加入手続のご案内」を確認してください。)
9 退職後に開始した就業障害 など
なお、告知義務違反により契約が解除された場合または重大事由による解除の場合(反社会勢力に該当すると認められた場合等を含む)、保険金が支払われないことがあります。
また、保険料の引落しができない場合、保険金は支払われません。
加入方法
「団体信用生命保険事業加入申込書兼告知書兼口座振替申込書」を提出される際「債務返済支援保険部分」欄の「適用」に○をつけて提出してください。