住宅貸付
貸付の対象 | 貸付対象外 |
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組合員及びその家族が常時居住し、生活の拠点とするとき
〈例〉
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投資や賃貸等を目的とするもの
貸付けを申込む住宅のうち、直接組合員及びその家族の居住に必要がない部分 〈例〉
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- 貸付限度額
- 住宅貸付算定額または最低保障額のいずれか高い額 最高1800万円
① 住宅貸付算定額 算定額=給料月額(申込み時本俸額)×下表に掲げる組合員期間に応じた月数
組合員期間 | 月数 | 組合員期間 | 月数 |
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1年以上6年未満 | 7月 | 20年以上25年未満 | 43月 |
6年以上11年未満 | 15月 | 25年以上30年未満 | 60月 |
11年以上16年未満 | 22月 | 30年以上 | 69月 |
16年以上20年未満 | 28月 | - | - |
② 最低保障額
組合員期間 | 金 額 | |
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住宅貸付 災害住宅貸付 特例災害新規貸付 |
災害再貸付 特例災害再貸付 |
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3年未満 | 100万円 | 150万円 |
3年以上7年未満 | 400万円 | 450万円 |
7年以上12年未満 | 700万円 | 750万円 |
12年以上17年未満 | 900万円 | 950万円 |
17年以上 | 1,100万円 | 1,150万円 |
- 貸付金額の単位
- 10万円
- 償還方法
-
①
A償還 毎月償還のみ
② B償還 償還期間が短い毎月・期末勤勉手当併用償還(毎月75% 賞与25%)
③ C償還 償還期間を長い毎月・期末勤勉手当併用償還(毎月50% 賞与50%)
④ D償還 償還期間および償還金額を借受人が設定する毎月または毎月・期末勤勉手当併用償還
( D償還を希望する場合は、「住宅貸付D償還申出書」が必要です。
住宅貸付の添付書類
貸付事由 | 添付書類 |
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新築 |
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増改築 |
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改修・修繕 |
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住宅の購入 |
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マンションの購入 |
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新築のための 敷地購入 |
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現住宅の敷地購入 |
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隣接地の購入 |
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車庫・物置・塀 |
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他共済より転入 |
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※平面図:建物主要部の寸法、間取り、部屋の用途、構造等が記載されたもの(間取図)
配置図:当該物件の敷地および建物、隣接地、道路等の配置、形状、寸法等が記載されたもの
案内図:地図の写しに当該物件の場所が分かるようにマーカー等で印をつけたもの
注意事項
- 現在住宅を所有している組合員が、新たに住宅の建築または購入のための貸付けを申込む場合は、所有している住宅は売却、贈与または解体等の処分をすることになります。住宅を建築するための敷地購入の場合も同様です。
- 取得する不動産の名義人は、組合員もしくは配偶者または同居する組合員の子もしくは父母となります。
- 貸付対象となる不動産の名義が組合員以外の場合は、名義者の同意書も添付してください。
- 地目が農地である土地を購入する場合、農地転用届出書または農地転用許可証の写しを添付してください。なお、完了報告書の提出までに宅地・雑種地等への地目変更を行ってください。
完了報告書の提出
貸付事由が完了した後3か月以内に、「完了報告書」に次の必要書類を添付して提出してください。複数の事由にまたがる場合、それぞれの必要書類を添付してください。
貸付事由 | 必要となる添付書類 |
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住宅の新築、増築、改築または購入 |
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住宅の改修、修繕 |
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在宅介護対応住宅貸付 | 次の写真を1枚ずつ
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敷地の購入 |
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車庫・物置・堀 |
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住宅の処分の確認
住宅、敷地を所有している組合員が、新たに住宅の建築または購入、住宅の建築にあたり敷地を購入するために貸付けを申し込んだ場合は、次の書類を提出してください。
なお、貸付申込時に提出可能な場合は、一緒に提出してください。
その場合、「現住居を売却、贈与もしくは解体するという申立書」の提出の必要はありません。
処分方法 | 必要となる添付書類 |
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住宅を解体した場合 |
解体業者の領収書または解体証明書(建物滅失証明書) |
住宅、敷地を売却した場合 | 売買契約書の写し |
住宅、敷地を贈与した場合 | 登記簿謄本または登記事項全部の証明書(贈与後のもの) |
住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書について
所得税の特別控除を受けるために必要な年末残高等証明書を対象者に送付します。
区分 | 送付月 |
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年末調整用 | 10月中旬 |
確定申告用 | 1月中旬 |