入院時の食事代
「入院時食事療養費」が支給されるため、自己負担は“標準負担額”だけです。
入院すると、医療費の一部負担(自己負担)のほかに、入院中に提供される食事代を別に支払う必要があります。
ただし、全額が自己負担となるわけではなく、共済組合からの給付が行われます。
1食490円を自己負担
入院中に提供される食事代は、標準負担額として1食につき490円を患者が負担することになっています。この標準負担額を超えた分は入院時食事療養費として共済組合が負担します。
食事療養標準負担額は組合員、被扶養者ともに同額で、高額療養費・一部負担金払戻金・家族療養費附加金の対象にはなりません。
- 入院時食事療養 670円(1食につき) 標準的な食事代
- 食事療養標準負担額 490円(1食につき) 患者自己負担
※1と2の差額が共済組合の保健給付となります。
65歳以上75歳未満の高齢者が療養病床に入院したとき
65歳以上の高齢者が療養病床に入院した場合は、食費・居住費を自己負担することになっており、生活療養標準負担額として食費490円(1食につき)、居住費370円(1日につき)を負担します。
ただし、低所得者には所得の状況に応じて介護保険と同様に負担軽減措置があります。また、難病、脊髄損傷等の患者で入院医療の必要性の高い状態が継続する患者や、回復期リハビリテーション病棟に入院している患者は、食材料費相当の負担に軽減されます。
生活療養標準負担額を超える分は入院時生活療養費として共済組合が負担します。
生活療養標準負担額(1日につき1,840円)…患者自己負担
- 食 費:食材料費および調理コスト相当 1食につき490円で1日1,470円
- 居住費:光熱水費相当 1日につき370円
※生活療養標準負担額は、組合員、被扶養者とも同額負担で、一部負担金払戻金、家族療養費附加金、高額療養費の対象とはなりません。
医療機関の適正受診にご協力ください!
医療機関等にかかった時の医療費は、皆様の掛金と所属所の負担金で賄われています。組合員証等は正しく使用し、医療機関等の適正な受診を心掛けましょう。
- 被扶養者の資格を喪失した時はすみやかに届出ください
- 被扶養者が、健康保険の被保険者になったときや収入基準等で被扶養者の条件を満たさなくなったときなど。
- はしご受診・重複受診はやめましょう
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「はしご受診・重複受診」とは、同じ病気で複数の医療機関に受診することです。
「はしご受診・重複受診」は、自己負担(医療費)が増えるだけではなく、重複する検査や投薬により体に悪影響を与えてしまう場合もあります。 - 時間外・深夜・休日の診療は控えましょう
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急病で症状が重篤な場合などを除き、できるだけ通常の診療時間内の受診を心掛けてください。
「夜間の方が待ち時間が少ないから」、「昼間は仕事があるから」などの理由で、軽い症状にもかかわらず、休日や夜間に病院の救急外来を受診する「コンビニ受診」が増え、救急外来が混み合うことにより、症状が重篤な方への救急医療体制が維持できなくなる恐れがあります。 - かかりつけ医を持ちましょう
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「かかりつけ医」とは、継続的に受診することでご自身やご家族の身体等の状態について把握している医師のことです。
総合病院での検査や診療が必要な場合に、専門の医療機関を紹介してもらえます。 - お薬手帳を持参しましょう
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薬局に処方せんを提出するときは、お薬手帳も一緒に提出しましょう。薬剤服用歴と同様の内容を自分でも持つことができ、重複投与やのみ合わせを確認しやすくなります。
手帳が複数ある人はかかりつけ薬局で1冊にまとめてもらいましょう。
また、引っ越しで薬局を変えたときや、災害で病院や薬局が被災したときにも役立ちます。
特定健康診査・特定保健指導を受診しましょう!
「特定健康診査・特定保健指導」とは、40歳から74歳までの組合員及び被扶養者を対象に、メタボリックシンドローム(内臓脂肪型症候群)に着目した健診等を受けていただき、生活習慣病を予防することを目的に実施しています。
共済組合には、「特定健康診査・特定保健指導」の受診率等について国より目標値が示されており、受診率等が低い場合にはペナルティーが課せられ、高齢者医療への負担金が増額する場合があります。
このため、「特定健康診査・特定保健指導」の対象となった場合には、受診をお願いします。