組合員証が使用できなかったとき
やむを得ない場合に限り、「療養費」または「家族療養費」として支給されます。
やむを得ない事情等で組合員証を提示できず、医療費の全額を支払ったときは、後日、共済組合に請求することができます。その事情がやむを得ないもの、あるいはその費用が必要であると共済組合が認めた場合、組合員は「療養費」、被扶養者は「家族療養費」として、その費用を受けとることができます。
ただし、支払った費用の全額が受けとれるわけではなく、保険診療など一定の基準をもとにした額のうち、さらに自己負担分(組合員、被扶養者とも3割[義務教育就学前までの者は2割、70歳以上の者は2割(一定以上所得者は3割)]と入院時の食事代負担)を控除した額となります。
また、この自己負担分(入院時の食事代負担を除く)の額が一定額を超えるときには、一部負担金払戻金または家族療養費附加金が支給されます。
請求に必要な書類
「療養費・家族療養費・高額療養費請求書」
領収書を添付してください。
さらに、それぞれのケースで証明書等が必要になります。
組合員証を提出できなかったとき
たとえば、旅行中の急病などで組合員証を持ち合わせていなかった場合など、緊急やむを得ない事情のときのみです。これはあくまでも例外で、そのような事情を共済組合が認めた場合に限られます。請求には診療の内容がわかる明細書(診療報酬明細書(レセプト)及び領収書の提出が必要になります。
海外で受診したとき
旅行などで海外にいるとき、病気やけがで現地の医療機関を受診した場合の費用は、帰国後に共済組合に請求し、療養費として受けとることができます。ただし、医療事情は国によって違いますので、共済組合では、日本国内の健康保険での医療費を基準に支給することになります。診療内容明細書と領収明細書が必要ですので、必ずもらっておきましょう(共済組合には、英訳のついた診療内容明細書及び領収明細書の用紙を備えています。海外に行くときは持って行くとよいでしょう。)。
はり、きゅう、マッサージ師などの施術を受けたとき、または治療用装具(コルセットなど)を購入したとき
治療上必要であることを医師が認めた場合、基準料金をもとに療養費が支給されます。
請求には、医師の証明(または同意書)と領収書が必要です。
輸血(生血)の血液代
輸血のための生血代は、親族から提供を受けたときを除き、基準料金をもとに療養費が支給されます。
この場合は輸血証明書が必要です。
小児弱視の治療用眼鏡代
9歳未満の小児が、小児弱視等の治療で作成した眼鏡やコンタクトレンズ等の費用は、療養費として受けとることができます(上限あり)。
請求には、医師の作成指示書と領収書が必要です。
四肢のリンパ浮腫治療や慢性静脈不全による難治性潰瘍治療のために弾性着衣等を購入したとき
基準料金の範囲内で、購入に要した費用から自己負担分を控除した額が支給されます(上限あり)。
請求には、医師の証明と領収書が必要です。
スティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の眼後遺症により、輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入したとき
基準料金の範囲内で、購入に要した費用から自己負担分を控除した額が支給されます(上限あり)。
請求には、医師の作成指示書と領収書が必要です。
移送したときの費用
入院や転院などの際に、病状が重く移動困難等で、緊急でやむを得ない理由から車などを利用した場合の費用は、基準額をもとに移送費(または家族移送費)として支給されます。ただし、これらの費用が必要であることを医師及び共済組合が認めた場合です。
支給の対象となる費用は、車や電車などの運賃のほか、看護人の付き添いが必要なときは、それにかかる費用も含みます。支給額は「最も経済的な通常の経路及び方法により移送された費用」を基準に算定された額です。
なお、診療を受けるための通常の通院費用は認められません。
- 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
- 患者が療養の原因である病気やけがにより移動が困難であること
- 緊急その他やむを得ないこと
請求に必要な書類
「移送費・家族移送費請求書」
医師の意見書及び移送に要した費用の証拠書類を添付してください。