病院等を受診するとき
組合員証をお忘れなく。医療費の一部を負担することで、療養の給付等が受けられます。
組合員やその被扶養者が、公務外の病気やけがをしたとき、医療機関等に「組合員証」等を提示することで、一部負担金(被扶養者の場合は自己負担金)を支払い、必要な医療を受けることができます。
医療費の一部負担(自己負担)
組合員やその被扶養者が受診したときに、医療機関で支払う医療費は次のとおりです。
組合員 | 医療費の3割(共済組合が「療養の給付」として7割を負担) | |
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被扶養者 |
義務教育就学~70歳未満…医療費の3割(共済組合が「家族療養費」として7割を負担)
義務教育就学前まで… 〃 2割( 〃 8割 〃 ) |
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70歳以上75歳未満の
組合員及び被扶養者 |
一般の者
低所得者(市町村民税非課税者) |
医療費の2割(共済組合が「療養の給付」または「家族療養費」として8割を負担) |
一定以上所得者 | 医療費の3割(共済組合が「療養の給付」または「家族療養費」として7割を負担 |
組合員証等で受診できないケース
こんなときは自費診療になります組合員証を使い診療を受けられるのは、病気やけがのときだけです。次のような場合は組合員証は使えません。
- 健康診断や人間ドック、予防注射
- 正常な出産
- 美容のための整形手術
- 経済的理由による妊娠中絶
- 疲労回復のためのビタミン注射等の措置
- 保険で認められない治療
70歳以上75歳未満の人の医療費
自己負担が定率2割、一定以上所得者は3割
70歳以上75歳未満の人の自己負担は定率2割負担。ただし、一定以上所得者は3割負担となります。
一定以上所得者であっても組合員が70歳未満で、かつ被扶養者が70歳以上の場合は、当該被扶養者は2割負担となります。
- 一定以上所得者とは
- 標準報酬の月額が28万円以上の70歳以上75歳未満の組合員及びその被扶養者をいいます。なお、この要件にあてはまっても、収入額が次の要件のいずれかに該当している場合は2割負担となります。
- 2割負担になる方
-
- 70歳以上である被扶養者がいる場合は、その被扶養者の収入も含め520万円未満
- 70歳以上である被扶養者がいない場合は383万円未満
医療機関にかかるとき
- 組合員及び被扶養者
-
●「組合員証」と「高齢受給者証 *」を提示してください。
*共済組合から70歳の誕生日の月末までに(誕生日が月の初日である場合は、前月までに)負担割合を記入した「高齢受給者証」を交付します。
※75歳以上の人の医療費は「後期高齢者医療制度による医療」をご覧ください。
当共済組合の附加給付
医療費の一部負担(自己負担)が一定額を超えたときには、次のような附加給付が支給されます(自己負担額には、入院の場合の食事代の一部負担は含みません。入院時の食事代について詳しくは「入院時の食事代」をご覧ください。)。
- 一部負担金払戻金(組合員)
-
支給額=自己負担額-25,000円(上位所得者*50,000円)
※1,000円から支給(支給額の100円未満の端数は切捨て) - 家族療養費附加金(被扶養者)
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支給額=自己負担額-25,000円(上位所得者*50,000円)
※1,000円から支給(支給額の100円未満の端数は切捨て) - *上位所得者とは、標準報酬の月額530,000円以上の組合員をいいます。
(注)次のような市町村の条例により市町村から医療費の助成を受けることとなる場合、附加給付は支給しないこととしています。該当する場合は、「公費負担受給報告書」を提出してください。
- 妊産婦医療費助成制度
- 重度心身障がい者に対する医療費助成制度
- ひとり親家庭医療費助成制度
- 児童に対する医療費助成制度(こども医療費助成制度)
ただし、こども医療費助成制度に該当する場合は、年齢及び住所で把握していますので、報告書の提出は不要です。
医療費の自己負担額を計算するときの注意
- 暦月の1日から末日を1か月として計算し、暦月ごとに計算となります。
- 同じ病院や診療所でも、入院と外来は別に計算されます。
- 同じ病院や診療所で医科と歯科の両方を受診した場合、別に計算されます。
- 一部負担金のなかには、入院時の食事代、保険外の費用である特別の病室料や歯科の材料差額などは含みません。
- 同一の医療機関の処方箋により調剤薬局で処方された薬剤の自己負担額は、医療機関での自己負担額と合算されます。