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被扶養者

 組合員の配偶者や子、父母など、組合員の収入によって生計を維持している人は、組合員の被扶養者となることができます。被扶養者と認められた人は、短期給付などを受けることができます。

被扶養者の範囲

 被扶養者と認められるのは「主として組合員の収入によって生計を維持していて、原則的に日本国内に住所を有している(日本国内に生活の基礎があると認められる)」人で、右のいずれかにあてはまる人です。

1 2
組合員と同居していなくても認められる人(別居でもよい)
組合員の配偶者(内縁関係を含む)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
組合員と同居していなければ認められない人(同居が条件)
  • 1 以外の人で三親等以内の親族
  • 組合員の内縁の配偶者の父母及び子(配偶者の死亡後も同じ)

被扶養者とは認められない人

同居親族であっても、次の場合は被扶養者とは認められません。

1 2 3 4
その人について、組合員以外の人が国や地方公共団体などから扶養手当またはそれに相当する手当を受けている場合 組合員が他の人と共同で扶養している人で、組合員はその人の主たる扶養者でない場合 共済組合の組合員や、会社等の健康保険または船員保険などの被保険者である人。
あるいは、すでにそれらの被扶養者に認定されている人
年間130万円以上の恒常的な所得がある人。 60歳以上の者又は障害を支給事由とする年金たる給付の受給要件に該当する程度の障害を有する者の場合は年間180万円以上の恒常的な所得がある人

被扶養者に該当しない人

後期高齢者医療制度の被保険者は被扶養者に該当しません

 75歳以上(65~74歳で一定の障害の状態にある人も含む)の方は、後期高齢者医療制度の被保険者となるため、共済組合の被扶養者に該当しません。
 また、組合員が後期高齢者医療制度に加入した場合においては、当該被扶養者である75歳未満の方は被扶養者資格を喪失し、国民健康保険に加入することになります。

三親等内親族表

三等親内親族表

(注)

  1. 印の人が「被扶養者の範囲」①の該当者(同居を認定要件としない人)です。
  2. 数字は親等を表します。なお、数字の○は血族を、( )は姻族を表しています。

生計維持関係

「主として組合員の収入によって生計を維持している者」とは、原則として次に掲げる者をいいます。
  1. 認定対象者が組合員と同居している場合
    認定対象者の年間収入が※130万円未満であり、かつ、組合員の収入の2分の1未満であるもの。 ただし、組合員の年間収入を上回らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該組合員がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当するものとします。
  2. 認定対象者が組合員と別居している場合
    認定対象者について、次の①・②のいずれにもあてはまるもの
    ①年間収入が※130万円未満であり、かつ、組合員の収入の2分の1未満であること。 ただし、組合員の年間収入を上回らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該組合員がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当するものとします。
    ②組合員が認定対象者1人につき、認定対象者の収入の2分の1以上かつ毎月5万円以上の仕送りをしていること
  3. 組合員が配偶者と共同して同一人を扶養する場合
    (1)夫婦とも被用者保険の被保険者の場合には、以下の取扱いとします。
    1. ① 被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、被保険者の年間収入(過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだものとします。以下同じ。)が多い方の被扶養者とします。
    2. ② 夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とします。
    3. ③ 夫婦の双方又はいずれか一方が共済組合の組合員であって、その者に被扶養者とすべき者に係る扶養手当又はこれに相当する手当(以下「扶養手当等」という。)の支給が認定されている場合には、その認定を受けている者の被扶養者として差し支えありません。
       なお、扶養手当等の支給が認定されていないことのみを理由に被扶養者として認定しないことはありません。
    4. ④ 被扶養者として認定しない保険者等は、当該決定に係る通知を発出します。
       当該通知には、認定しなかった理由(年間収入の見込み額等)、加入者の標準報酬月額、届出日及び決定日を記載します。
       被保険者は当該通知を届出に添えて次に届出を行う保険者等に提出します。
    5. ⑤ ④により他保険者等が発出した不認定に係る通知とともに届出を受けた保険者等は、当該通知に基づいて届出を審査することとし、他保険者等の決定につき疑義がある場合には、届出を受理した日より5日以内(書類不備の是正を求める期間及び土日祝日を除く。)に、不認定に係る通知を発出した他保険者等と、いずれの者の被扶養者とすべきか年間収入の算出根拠を明らかにした上で協議します。
       この協議が整わない場合には、初めに届出を受理した保険者等に届出が提出された日の属する月の標準報酬月額が高い方の被扶養者とします。
       標準報酬月額が同額の場合は、被保険者の届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とします。
       なお、標準報酬月額に遡及訂正があった結果、上記決定が覆る場合は、遡及が判明した時点から将来に向かって決定を改めます。
    6. ⑥ 夫婦の年間収入比較に係る添付書類は、保険者判断として差し支えありません。
    (2)夫婦の一方が国民健康保険の被保険者の場合には、以下の取扱いとします。
    1. ① 被用者保険の被保険者については年間収入を、国民健康保険の被保険者については直近の年間所得で見込んだ年間収入を比較し、いずれか多い方を主として生計を維持する者とします。
    2. ② 被扶養者として認定しない保険者等は、当該決定に係る通知を発出します。
      当該通知には、認定しなかった理由(年間収入の見込み額等)、届出日及び決定日を記載します。
      被保険者は当該通知を届出に添えて国民健康保険の保険者に提出します。
    3. ③ 被扶養者として認定されないことにつき国民健康保険の保険者に疑義がある場合には、届出を受理した日より5日以内(書類不備の是正を求める期間及び土日祝日を除く。)に、不認定に係る通知を発出した被用者保険の保険者等と協議します。
      この協議が整わない場合には、直近の課税(非課税)証明書の所得金額が多い方を主として生計を維持する者とします。
    (3)主として生計を維持する者が健康保険法(大正11年法律第70号)第43条の2に定める育児休業等を取得した場合、当該休業期間中は、被扶養者の地位安定の観点から特例的に被扶養者を異動しないこととします。
     ただし、新たに誕生した子については、改めて上記1又は2の認定手続きを行うこととします。
    (4)年間収入の逆転に伴い被扶養者認定を削除する場合は、年間収入が多くなった被保険者の方の保険者等が認定することを確認してから削除することとします。
    (5)被扶養者の認定後、その結果に異議がある場合には、被保険者又は関係保険者の申立てにより、被保険者の勤務する事業所の所在地の地方厚生(支)局保険主管課長(以下「保険課長」という。)が関係保険者の意見を聞き、斡旋を行うものとします。
     各被保険者の勤務する事業所の所在地が異なる場合には、申立てを受けた保険課長が上記斡旋を行い、その後、相手方の保険課長に連絡するものとします。

※60歳以上の者又は障害を支給事由とする年金たる給付の受給要件に該当する程度の障害を有する者は180万円

国内居住要件

令和2年4月1日から被扶養者認定要件に国内居住要件が追加されました。

  1. 国内居住要件について
     住民票が日本国内にある者は原則、国内居住要件を満たすものとなります。
     ただし、住民票が日本国内にあっても、海外で就労しており、日本で全く生活していないなど、明らかに日本での居住実態がない場合は、国内居住要件を満たさないものとします。
  2. 国内居住要件の例外について
     外国に一時的に留学をする学生等については、日本国内に住所を有しないが、日本国内に生活の基礎があると認められる者として、国内居住要件の例外として取扱います。
     国内居住要件の例外に該当する場合は、申告書等に例外に該当する旨を記載し、それを証する書類等の添付をすることにより、国内居住要件の例外に該当することを確認します。

添付書類の例

例外該当事由 添付書類
外国において留学をする学生 査証(ビザ)、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者 査証(ビザ)、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
上記に掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 上記のほか、個別に判断

※必要に応じて関係書類の提出を求めることがあります。
※書類が外国語の場合は、その書類に翻訳者の署名がされた日本語の翻訳文を添付してください。

被扶養者の届出

 被扶養者となるには、共済組合の認定を受けることが必要です。手続きは「被扶養者申告書」を(所属所長を経由して)共済組合に提出して行うことになります。
 ただし、その期限は扶養の事実が生じた日(子どもが生まれた日など)から30日以内となっています。30日以内であれば扶養の事実が生じた日にさかのぼって認定されますが、30日を過ぎた場合は、届出をした日から認定されます。
 30日を過ぎた認定の場合、その間に病気等で受診しても給付は行われず、診療費等は全額自己負担となります。
 届出はすみやかに行いましょう。

認定に必要な証明書類

 被扶養者の認定を受けるには、組合員が認定対象者を扶養している事実や、扶養しなければならない事情を確認できる書類が必要です。これらを被扶養者申告書・家庭状況に添付して提出してください。

主な事例及び添付書類等(扶養認定)

続柄 申告時状況 添付書類 備考

配偶者(国民年金3号資格取得届・年金手帳の写し等を添付)

パート等により収入があるとき
事業収入があるとき
(農業、小売店等)
  1. 給与収入があるときは、給与明細の写し等(直近3か月分)
     雇用形態の変更等により、毎月の収入が月額基準額を下回ることが見込まれることとなった場合は、給与の見込証明書(3か月分)及び雇用形態の変更等の際に社会保険の資格を喪失しているときは、その資格喪失証明書
     直近3か月のうち人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動がある場合は、被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書
  2. 事業収入があるときは、確定申告書の写し及び収支内訳書の写し
給与収入がある場合は、直近3か月分の給与月額が108,334円未満であるかを確認します。
給与の見込証明により認定を行った場合、後日、事実確認できる給与明細の写し等の提出が必要です。
会社等を退職したとき 雇用保険の適用がないとき 退職証明書または健康保険資格喪失証明書 雇用保険離職票1・2または雇用保険受給資格者証は、どちらか一方を添付してください。
雇用保険が日額3,612円以上の場合は、すみやかに取消しをしてください。
雇用保険の適用があるとき 上記のほか
  1. 雇用保険を受給しない
    雇用保険離職票1・2または資格喪失確認通知書(全て原本)
  2. 雇用保険を受給する
    雇用保険離職票1・2の写しまたは 雇用保険受給資格者証の写し
  3. 妊娠等による受給延長のとき
    雇用保険離職票1・2の写しまたは雇用保険受給資格者証の写し及び受給期間延長通知書の写し
雇用保険が受給終了したとき 雇用保険受給資格者証の写し(両面) 処理月日ではなく、支給期間の最終日の翌日からの認定となります。
組合員が資格取得したとき
婚姻したとき
  1. 非課税証明書または所得が0である所得証明書(無職の場合)
  2. 収入がある場合は、上記の状況を参考
無職の場合、過去約1年のうちに収入があった場合は、上記の状況を参考に添付してください。
事実上婚姻関係と同様の事情にあるとき 上記該当書類に加え住民票ほか、事実が確認できる書類 婚姻届を提出しない事情等についても確認します。

出生のとき
主たる扶養者の変更
養子縁組(再婚等)したとき
  1. 高校生以上は在学証明書または有効期限の確認できる学生証の写し
  2. 配偶者の源泉徴収票の写し
  3. 戸籍抄本の写し
2については、夫婦共同扶養に該当する場合に添付してください。
3については、養子縁組(再婚等)のとき添付してください。
学生のとき 在学証明書または有効期限の確認できる学生証の写し 高校生以上の方は必要になります。
給与収入があるとき 配偶者の「パート等により収入があるとき」と同じ 現在の状況を家庭状況に具体的に記載してください。
会社等を退職したとき
雇用保険が受給終了したとき
配偶者の「会社等を退職したとき」および「雇用保険が受給終了したとき」と同じ
組合員が資格取得したとき ※上記の状況を参考にしてください。 上記の状況を参考に添付してください。

父母

パート等の収入があるとき
会社等を退職したとき
年金・事業収入等があるとき
事業を廃業したとき
  1. 給与収入があるときは、配偶者の「パート等により収入があるとき」と同じ
  2. 会社等を退職したときは、配偶者の「会社等を退職したとき」と同じ
  3. 年金を受けているときまたは、受給権発生の場合は、最新の年金額が確認できる書類(年金証書、改定通知書、源泉徴収票の写し、年金受給見込み額のわかるもの等)
  4. 事業収入があるときは、確定申告書の写し及び収支内訳書の写し
  5. 事業を廃業したときは、廃業届の写し
組合員を含めて2人以上の兄弟等がいる場合は、扶養の事実関係(仕送り等含む)を家庭状況へ具体的に記入してください。
父母どちらか一方のみの認定であっても、それぞれの収入の把握が必要となります。
義父母は同一世帯が条件です。
(※義父母は、原則として配偶者が認定外の場合は認定不可)

子が学生または就労困難なとき
  1. 住民票の写し
  2. 子の収入等が確認できる書類
    (学生のときは在学証明書等、就労能力を失っている場合は医師の診断書、障害等の確認できる書類または無職証明書等)
  3. 高校生以上は、在学証明書または有効期限の確認できる学生証の写し
子が生存している場合、障害者、学生等、生計維持が困難なときのみ認定できます。
子の都合により別居の場合は認定できません。
(※原則として、子が認定外の場合は認定不可)

祖父母

父母等が扶養できないとき
  1. 最新の年金額が確認できる書類(年金証書、改定通知書、源泉徴収票の写し等)
  2. 収入があるときは、配偶者の「パート等により収入があるとき」と同じ
父母の生存の確認、生存の場合は年間収入がわかる書類の添付。
(※原則として、父母が認定外の場合は認定不可)

兄弟姉妹

学生のとき
  1. 住民票の写し
  2. 高校生以上は、在学証明書または有効期限の確認できる学生証の写し
父母の生存の確認、生存の場合は年間収入、現況、具体的理由等を確認し、併せて他の扶養可能者の有無も調査します。
(※原則として、父母が認定外の場合は認定不可)
就労能力があるとき
  1. 住民票の写し
  2. 給与収入があるときは、配偶者の「パート等により収入があるとき」と同じ
  3. 会社等を退職したときは、配偶者の「会社等を退職したとき」と同じ
就労能力がないとき
  1. 住民票の写し
  2. 年金を受けているときは、最新の年金額が確認できる書類
    (年金証書、改定通知書、源泉徴収票の写し等)
  3. 医師の診断書、障害等の確認できる書類または無職証明書等

伯叔父・母

パート等の収入があるとき
会社等を退職したとき
年金・事業収入等があるとき
  1. 住民票の写し
  2. 給与収入があるときは、配偶者の「パート等により収入があるとき」と同じ
  3. 会社等を退職したときは、配偶者の「会社等を退職したとき」と同じ
  4. 年金を受けているときは、最新の年金額が確認できる書類
    (年金証書、改定通知書、源泉徴収票の写し等)
  5. 事業収入があるときは、確定申告書の写し及び収支内訳書の写し
同一世帯が条件です。
伯叔父・母の兄弟及び父母の生存の確認、生存の場合は該当者に援助の有無、現況、具体的状況等を確認します。
(※原則として、父母が認定外の場合は認定不可)

(注)

  1. 家庭状況は、扶養しなければならない具体的な理由を詳細に記入してください。
  2. 別居している場合は、3か月分の送金の確認できる書類を添付してください(学生は除く)。
  3. 添付書類は、上表のほか、必要に応じて関係書類の提出を求めることがあります。

個人番号を利用した情報連携について

 共済組合では、情報連携を行っており、被扶養者の認定等に係る手続きにおいて次のとおり添付書類の省略が可能となりました。
 ただし、地方税関係情報に係る「省略可能となる添付書類」は、認定対象者が情報を取得することに同意する場合のみ省略することができます。省略を希望する場合は、「同意書」を提出してください。

業務区分 照会できる情報 本人同意 省略可能となる添付書類
被扶養者の認定、取消し 地方税
関係情報
所得額証明書(課税・非課税証明書)
源泉徴収票の写し
医療給付
関係情報
× 健康保険資格喪失証明書
保険証の写し
世帯情報 × 住民票の写し

※情報を取得することに、認定対象者が同意しない場合は、従前どおりの添付書類が必要となります。
※取得先の情報連携に遅れが生じている場合は、扶養認定に必要な書類が全て提出されている場合に限り、添付書類により被扶養者認定の手続きを行います。

個人番号の取扱いについて

 共済組合では、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定される個人番号利用事務実施者として、医療保険者等の情報連携において組合員及び被扶養者の個人番号を利用します。
 このため、個人番号の取得及び確認を行うため、一部申請書類に個人番号の記入欄を設けており、以下の書類については個人番号の記載が必要になります。

  • 組合員資格取得届
  • 被扶養者申告書
    ※被扶養者の認定時において、認定を受ける者の個人番号の記載が必要になります。

扶養認定の所得のとらえ方

課税・非課税にかかわらず、恒常的な所得であれば扶養認定上の所得とみなします。
 直近の所得の状況等から、将来に向かって所得が基準以内であることが確実である場合に限り、被扶養者として認定することができます。
 直近の所得が基準以内であっても、将来の所得が基準以内になることが確実とはいえない場合は、被扶養者として認定することができません。反対に、認定時より前に基準額を超える所得があった場合であっても、離職等により、現在所得がないことが明らかな場合は、被扶養者として認定することができます。
 また、より実態に即した扶養認定を行うために、所得の形態に応じて、月額または日額による基準額を設けています。

扶養認定における「所得」とは

  1. 所得税法上の所得と同一ではなく、通勤手当など非課税のものも含みます。
  2. 社会保険料や租税などを控除する前の額をいいます。
  3. 所得の年額とは、暦年や年度で区切られた期間での収入に限らず認定後において、12月の所得をいいます。

被扶養者の扶養認定における所得の基準額

  1. 次の2.以外の者
    所得の種類 基準額
    事業収入 年額     130万円未満
    給与収入 月額    108,334円未満
    雇用保険等 日額     3,612円未満
  2. 60歳以上の者又は障害を支給事由とする年金たる給付の受給要件に該当する程度の障害を有する者
    所得の種類 基準額
    公的年金 のみ 年額     180万円未満
    公的年金 と 事業収入 年額     180万円未満
    公的年金 と 給与収入 月額    150,000円未満
    公的年金 と 雇用保険等 日額     5,000円未満
給与収入
 より実態に即した扶養認定をするために、アルバイトやパートでの収入がある場合には、年額だけでなく月額でも判断します。
 月額の基準額は、108,334円未満( 60歳以上の者又は障害を支給事由とする年金たる給付の受給要件に該当する程度の障害を有する者に給与等収入がある場合は、年金を含めて月額150,000円未満)です。
 賞与等は各月へ振り分けてその月の収入とみなします。
年金収入
 老齢・退職にともなう年金のほか、農業者年金、障害年金、遺族年金、恩給、扶助料等全ての年金が対象になります。
 年金の額が決定、または改定されたことにより基準額以上になった場合は、支給が開始された月や受給権が発生した日ではなく、年金決定(改定)通知日から取消しになります。
 ただし、新規認定の場合、既に受給資格を有している年金は、未申請または申請中であることにより未決定の場合であっても、年金の見込額が基準未満であることが明確でない限り認定することができません。
事業収入
 確定申告書及び収支内訳書等の所得税法上の所得ではなく、総収入から、当該収入を得るために必要と認められる経費を控除したものが、扶養認定上の所得となります。
 「収入を得るために必要と認められる経費」は、次頁をご覧ください。
社会保険各法に基づく給付
 雇用保険法に基づく失業等給付や健康保険法に基づく傷病手当金なども、扶養認定上の所得とみなされます。
 雇用保険法に基づく失業等給付を受給する場合、離職の理由(自己都合で退職した場合など)により、給付制限を受ける場合、または傷病や出産・育児のために受給期間の延長をしている場合は、退職から受給開始までの期間については被扶養者として認定することができます。

「収入を得るために必要と認められる経費」は以下のとおりです。この表にないものは控除できないものとします。

事 業 収 入 農 業 収 入

区分


科目

小売業、飲食業、
理美容業、塾経営等
不動産
(アパート、地代等)

区分


科目

農  業
売上(仕入)原価 家事消費金額 ×
●経費
給料賃金 雇人費
外注工賃 × × 小作料・賃借料
減価償却費 × × 減価償却費 ×
貸倒金 × × 貸倒金 ×
地代家賃 × 利子割引料 ×
利子割引料 × × 租税公課 ×
租税公課 × × 種苗費
荷造運賃 × × 素蓄費
水道光熱費 × 肥料費
旅費交通費 × × 飼料費
通信費 × × 農具費
広告宣伝費 × × 農薬衛生費
接待交際費 × × 諸材料費
損害保険料 × × 修繕費
修繕費 動力光熱費
消耗品費 作業用衣料費 ×
福利厚生費 × × 農業共済掛金 ×
雑費 × × 荷造運賃手数料 ×
青色申告控除額 × × 土地改良費 ×
地代・賃借料
雑費 ×
青色申告控除額 ×

被扶養者の認定・取消しの参考事例

 実際の認定処理にあたっては、それぞれの事例により具体的事情を調査し判断します。
  1. 事業所を退職し、雇用保険の基本手当が支給される場合の被扶養者(基準額が130万円の者)の認定
    被扶養者の認定
    ※ 基本手当日額が3,612円未満の場合は手続き等の期間及び受給期間も扶養認定可能です。
  2. 既に被扶養者として認定されている、パート・アルバイト・年金等の収入がある被扶養者(基準額が130万円の者)の扶養認定の参考事例
    1. 収入が3か月連続して月額108,334円以上となった場合は、被扶養者の認定取消しになります
       被扶養者の認定の参考事例ア
    2. 3か月連続して月額108,334円以上の収入はないが、4か月のうち、3か月分が月額基準額を超えていた場合で、その4か月を平均した額が108,334円以上となる場合も、被扶養者の取消しになります。
        被扶養者の認定の参考事例イ
    3. 連続して、月額108,334円以上の収入はないが、年額130万円以上である場合も対象期間の初月の1日にさかのぼって取消しになります。
      被扶養者の認定の参考事例ウ
    4. 賞与等が支給されている場合は各月に振分け、その結果前記①~③に当てはまる場合は取消しとなります。
      被扶養者の認定の参考事例エ
  3. 父母の認定基準(原則として父母の収入を合算して判定します)

父母がともに60歳以上の場合

事            例 認定 不認定 備            考
①標準的合算額
父の年金額等 140万円
母の年金額等  90万円

 

  双方とも認定基準額内のため
②1人が限度額以上の場合
父の年金額等 200万円
母の年金額等  90万円

 
 

 

 

父は基準額を超えるため
母は基準額内で、合算しても360万円未満のため
③合算額が360万円以上の場合
父の年金額等 260万円
母の年金額等 100万円
 

 

父母の収入を合算し、1人180万円未満の所得基準を超えるため
④1人が年金受給者でない場合
父の年金額等 180万円
母はパート収入 130万円

 

 

母の基準額は130万円未満のため