「年収の壁・支援強化パッケージ」における事業主の証明による被扶養者認定の取扱いについて
被扶養者認定の取扱い
被扶養者認定においては、認定対象者の年間収入が130万円(60歳以上の者又は障害を支給事由とする年金たる給付の受給要件に該当する程度の障害を有する者は180万円)未満であることが条件となりますが、
人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動がある場合は、認定基準額を超過しても「被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書」を添付することで、収入要件を満たしているとみなすことができます。
ただし、基本給が上がった場合や恒常的な手当が新設された場合など今後も引き続き収入が増えることが確実な場合においては、一時的な収入変動とは認められません。
【適用年月日】
令和5年10月20日以降の被扶養者認定及び被扶養者の収入確認
それ以前の被扶養者に係る確認については遡及して取扱いません。
新たに被扶養者の認定を受けるとき | 通常の必要書類と併せて提出をお願いします。 |
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被扶養者資格継続調査のとき |
1 対象者
事業主と雇用関係にある、既に認定を受けている被扶養者及び新たに認定を受けようとしている被扶養者が対象となります。
なお、事業主と雇用関係にないフリーランスや自営業者等は対象となりませんが、フリーランス等としての収入と勤務先からの給与収入の両方があるときは、勤務先からの給与収入が一時的な収入変動で増加したことにより認定基準額を超えた場合は対象となります。
2 事業主の証明
被扶養者が複数の事業所で勤務している場合は、一時的に年間収入が130万円以上となった主たる要因である勤務先から事業主の証明を取得していただくこととなりますが、複数の事業所においてそれぞれ一時的な収入変動がある場合は、それぞれの事業者から事業主の証明を取得してください。
なお、以下の場合は、組合員がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められないため、扶養取消しとなります。
- 被扶養者が組合員と同一世帯に属している場合に、被扶養者の年間収入が組合員の年間収入を上回る場合
- 被扶養者が組合員と同一世帯に属していない場合に、被扶養者の年間収入が組合員からの援助による収入額を上回る場合

【一時的な収入変動として想定される事情】
- 事業所の他の従業員が退職又は休職したことにより、被扶養者の業務量が増加した場合
- 事業所における業務の受注が好調だった又は突発的な大口案件により、当該事業所全体の業務量が増加した場合