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共済組合からのお知らせ

標準報酬の月額の定時決定を行います!

1 定時決定とは

 組合員の皆さまが、実際に受けている報酬と既に決定されている標準報酬の月額との間に大きな差が生じないように、4月、5月及び6月の3か月間に受けた報酬の平均を標準報酬等級表に当てはめて、その年の9月以降の標準報酬の月額を決定します。この決定を「定時決定」といいます。(標準報酬等級表は、こちらをご覧ください。)
 定時決定により決定された標準報酬の月額を基に、毎月の給料から控除される共済組合掛金等が計算されます。

2 定時決定の対象者

 毎年7月1日に組合員である方が対象となります。
 ただし、6月1日から7月1日までの間に組合員の資格を取得した方、7月から9月までのいずれかの月から随時改定、育児休業等終了時改定または産前産後休業終了時改定が行われた方は、その年の定時決定の対象とはなりません。
 なお、定時決定の対象となった方には、標準報酬の月額の変動の有無にかかわらず、「標準報酬決定・改定通知書」を送付いたしますので、そちらで定時決定後の標準報酬の月額を確認することができます。
※定時決定の対象とならなかった方については、決定・改定事由が発生した際に「標準報酬決定・改定通知書」を送付いたします。

3 定時決定における特例について(保険者算定)

 3か月の平均により算出した標準報酬の月額が、他の月と比べて著しく高く(低く)、過去1年(前年7月から当年6月まで)の平均により算出した標準報酬の月額と比較し、2等級以上の差が生じた場合に保険者算定により、過去1年間の平均額で標準報酬の月額の決定を行うことができます。ただし、この2等級以上の差が業務の性質上、例年発生すると見込まれることが必要となります

4 定時決定と随時改定等の関係