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短期給付とは

短期給付は、法律で定められた給付「法定給付」と共済組合が独自に定めた給付「附加給付」の2つの給付があります。

法定給付

 法定給付は、組合員及び被扶養者が医療機関で受診した際の医療費等に対する給付や出産、死亡、休業などに行う給付です。
 給付の種類及び内容は、次のとおりです。

保健給付の種類及び内容

区分 種類 内容

保健給付

組合員に対する給付 療養の給付 組合員が公務によらない病気や負傷により療養を受けた場合
  • 保険医療機関での診察、処置、手術その他の治療
  • 調剤薬局での処方など
療養に要する費用の100分の70※1
高額療養費 組合員及び被扶養者の療養の給付等にかかる自己負担額が、組合員の標準報酬月額に応じて算出した自己負担限度額を超えた場合
自己負担額から標準報酬月額に応じて算出した自己負担限度額を控除した額
高額介護合算療養費 同一世帯内で医療保険と介護保険の両制度を利用し、年間の自己負担額の合計が高額になったときで一定の限度額を超えた場合
入院時食事療養費 保険医療機関で食事療養を受けた場合
基準額から標準負担額(1食につき510円)を控除した額
入院時生活療養費 長期療養入院する65歳以上の人が生活療養を受けた場合
基準額から生活療養標準負担額を控除した額
療養費 やむを得ず組合員証を使用せず保険医療機関で診療を受けた場合や治療用装具を作成した場合
療養に要する費用の100分の70※1
移送費 療養の給付を受けるため医療機関へ移送された場合で共済組合が必要と認めた場合
組合が必要と認めた額
保険外併用療養費 保険医療機関等から先進医療等を受けた場合
保険診療にかかる費用の100分の70※1
訪問看護療養費 指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合
療養に要する費用の100分の70※1
出産費 組合員が出産したとき
1児につき500,000円
(妊娠22週未満の出産の場合や産科医療保障制度に加入していない医療機関等で出産した場合には12,000円減額)
埋葬料 組合員が公務外の原因で死亡したとき
1件につき50,000円
被扶養者に対する給付 家族療養の給付 被扶養者が病気や負傷により療養を受けた場合
  • 保険医療機関での診察、処置、手術その他の治療
  • 調剤薬局での処方など
療養に要する費用の100分の70※1
入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費も組合員同様の給付を受けることができます。
家族療養費 やむを得ず組合員証を使用せず保険医療機関で診療を受けた場合や治療用装具を作成した場合
療養に要する費用の100分の70※1
家族移送費 療養の給付を受けるため医療機関へ移送された場合で共済組合が必要と認めた場合
組合が必要と認めた額
家族訪問看護療養費 指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合
療養に要する費用の100分の70※1
家族出産費 被扶養者が出産したとき
1児につき500,000円
(妊娠22週未満の出産の場合や産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合には12,000円減額)
家族埋葬料 被扶養者が死亡したとき
1件につき50,000円

※1 70歳以上75歳未満の高齢受給者は100分の80(一定以上所得者※2100分の70)、義務教育就学前の子は100分の80
※2 一定以上所得者とは、標準報酬月額が28万円以上の70歳以上75歳未満の組合員及び被扶養者をいいます。


保健給付の請求方法

 保健給付の種類欄の の給付(療養の給付等)は、組合員証等を使用して医療機関等で診療等を受けた場合には、請求の必要はありません。
 また、種類欄の の給付(療養費等)は、請求が必要となります。(出産費、家族出産費は、直接支払制度を利用した場合には請求の必要はありません。)
 ※請求書及び添付書類は、「各申請書ダウンロード」をご覧ください。

休業給付、災害給付の種類及び内容

区分 種類 内容

休業給付

組合員に対する給付 傷病手当金 公務外の病気やけがにより勤務に服することができない場合で、給料の一部または全部が支給されない場合
1日につき標準報酬日額の3分の2
出産手当金 出産のために勤務に服することができない場合
(出産の日以前42日から出産の日後56日までの期間)
1日につき標準報酬日額の3分の2
育児休業手当金 育児休業により勤務に服することができない場合
育児休業にかかる子が1歳(保育所に入所できない場合などは最長2歳)に達する日まで
1日につき標準報酬日額の100分の67※1
育児休業支援手当金 一定期間(男性は子の出生後56日以内、女性は産後休業後56日以内)内に組合員とその配偶者がともに通算14日以上育児休業等を取得した場合
最大28日間
1日につき標準報酬日額の100分の13
育児時短勤務手当金 組合員が2歳未満の子を養育するために育児時短勤務または育児部分休業を取得した場合
組合員が育児時短勤務を開始した日の属する月から当該育児時短勤務を終了した日の属する月までの期間
支給対象月に支払われた報酬の額 × 10/100(最大)※2
介護休業手当金 要介護状態にある家族の介護のため勤務に服することができない場合
1日につき標準報酬日額の100分の67
休業手当金 家族の病気や不慮の災害などで欠勤した場合
1日につき標準報酬日額の100分の50

災害給付

組合員に対する給付 弔慰金 組合員が地震、火災、水害などの非常災害により死亡したとき
標準報酬月額の1か月分
災害見舞金 災害により住居等に損害を受けたとき
損害の程度に応じ標準報酬月額の0.5~3か月分
被扶養者に対する給付 家族弔慰金 被扶養者が地震、火災、水害などの非常災害により死亡したとき
標準報酬月額の1か月分の100分の70

※1 育児休業をした日数(土・日を含む)が180日を経過後は100分の50
※2 支給額と報酬の額の合計が、通常勤務時の報酬を超えないよう、支給率が調整されます。


休業給付、災害給付の請求方法

 休業給付、災害給付は、該当する際に請求が必要となります。
 ※請求書及び添付書類は、「各申請書ダウンロード」をご覧ください。

附加給付の種類及び内容

 附加給付は、各共済組合(医療保険者)で財政状況に応じて法定給付とは別に行っている給付をいいます。
 給付の種類及び内容は、次のとおりです。

種類 内容
一部負担金払戻金(組合員)
家族療養費附加金(被扶養者)
家族訪問看護療養附加金(被扶養者)
医療費等の一部負担金が一定額を超えた場合
支給額=自己負担額-25,000円(上位所得者※50,000円)
※ 上位所得者とは、標準報酬月額が530,000円以上の組合員をいいます。
埋葬料附加金(組合員)
家族埋葬料附加金(被扶養者)
1件につき50,000円

附加給付の請求方法

 附加給付は、組合員証等を使用して医療機関等で診療等を受けた場合及び法定給付(埋葬料、家族埋葬料)を請求した場合に自動的に給付されますので、請求の必要はありません。

給付金の請求期限(時効)

 短期給付の請求は、給付事由が生じた日から2年間という時効があります。
 万一、その間に請求をしていない場合には、給付金の請求ができなくなりますのでご注意ください。
 ※例えば、出産費であれば、出産日から2年間となります。