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遺族付加年金"きずな"の保障内容について

(1)遺族付加年金“きずな”(生命保険部分)

加入対象者:組合員・配偶者・こども

 死亡・高度障害の場合、死亡・高度障害保険金を一時金または年金としてお支払いします。

支払われる保険金と提出書類

死亡保険金
加入者が死亡した場合
必 要 書 類 必要に応じて提出するもの
  • 保険金・給付金請求書
  • 団体保険用 死亡証明書または死亡診断書(死体検案書)
  • 被保険者の戸籍謄本(抄本または住民票)
  • 受取人の戸籍謄本(抄本または住民票)
  • 受取人の本人確認書類(コピー)または印鑑証明書
  • 受取人の個人番号申告書
  • 代表受取人選任届
高度障害保険金
病気・ケガで所定の高度障害になった場合
必 要 書 類 必要に応じて提出するもの
  • 保険金・給付金請求書
  • 団体保険用 障害診断書
  • 受傷状況報告書(団体保険用)
  • 被保険者の戸籍謄本(抄本または住民票)
  • 被保険者の本人確認書類(コピー)または印鑑証明書
  • 受取人の戸籍謄本(抄本または住民票)
  • 受取人の本人確認書類(コピー)または印鑑証明書
  • 受取人の個人番号申告書

(2)遺族付加年金“きずな”普通傷害(損害保険部分)

加入対象者:組合員・配偶者・こども

 急激かつ偶然な外来の事故によるケガにより、死亡・後遺障害となった場合や入院・手術・通院をした場合、保険金をお支払いします。(例:ハチに刺された・転倒による骨折・スポーツ中の突き指等)

支払われる保険金と提出書類

死亡保険金
ケガで事故発生日からその日を含めて180日以内に死亡した場合
必 要 書 類 必要に応じて提出するもの
  • 保険金請求書
  • 死亡診断書または死亡検案書
  • 除籍謄本
  • 相続権者の戸籍謄本
  • 委任状
  • 医療照会同意書
  • 印鑑証明書
  • マイナンバー申告書
後遺障害保険金
ケガで事故発生日からその日を含めて180日以内に所定の後遺障害が生じた場合
必 要 書 類 必要に応じて提出するもの
  • 保険金請求書
  • 後遺障害診断書
  • 委任状
  • 医療照会同意書
  • 印鑑証明書
通院保険金
ケガで通院(往診を含む)し、医師の治療を受けた場合
入院保険金
ケガで入院した場合
手術保険金
ケガにより事故の発生日からその日を含めて180日以内に、ケガの治療のために所定の手術を受けた場合
必 要 書 類 必要に応じて提出するもの
  • 保険金請求書
  • 事故状況報告書兼治療状況申告書
  • 治療費の領収書(コピー)
  • 診察券(コピー)
  • 自賠責様式の診断書(コピー)
  • 診療報酬明細書(コピー)
  • 交通事故証明書(コピー)
  • 労災保険等の療養給付請求書の写し
     (診断名等・医療機関の証明があるもの)
  • 診断書(コピー)
  • 委任状
  • 医療照会同意書
  • 印鑑証明書
  • ギブス等申告書

(3)きずなプラス

加入対象者:組合員、配偶者

 死亡・高度障害の場合、死亡・高度障害保険金を一時金または年金としてお支払いします。
 遺族付加年金“きずな”と併せて加入することで年金の受取方法の選択肢が増えます。

支払われる保険金と提出書類

死亡保険金
加入者が死亡した場合
必 要 書 類 必要に応じて提出するもの
  • 保険金・給付金請求書
  • 団体保険用 死亡証明書または死亡診断書(死体検案書)
  • 被保険者の戸籍謄本(抄本または住民票)
  • 受取人の戸籍謄本(抄本または住民票)
  • 受取人の本人確認書類(コピー)または印鑑証明書
  • 受取人の個人番号申告書
  • 代表受取人選任届
高度障害保険金
病気・ケガで所定の高度障害になった場合
必 要 書 類 必要に応じて提出するもの
  • 保険金・給付金請求書
  • 団体保険用 障害診断書
  • 受傷状況報告書(団体保険用)
  • 被保険者の戸籍謄本(抄本または住民票)
  • 被保険者の本人確認書類(コピー)または印鑑証明書
  • 受取人の戸籍謄本(抄本または住民票)
  • 受取人の本人確認書類(コピー)または印鑑証明書
  • 受取人の個人番号申告書

(4)入院保険

加入対象者:組合員・配偶者・こども

 病気やケガで継続して2日以上入院した場合、入院給付金を1日目からお支払いします。
  入院給付金=入院給付金日額×入院日数

支払われる保険金と提出書類

入院給付金
病気やケガで継続して2日以上入院した場合
必 要 書 類 必要に応じて提出するもの
  • 保険金・給付金請求書
  • 診断書もしくは治療状況報告書と客観資料(領収書・診断書のコピー等)
  • 受傷状況報告書
  • 交通事故証明書
  • 受取人の印鑑証明書

(5)医療保険

加入対象者:組合員・配偶者・こども

 先進医療の技術に係る費用と同額の給付金をお支払いします(通算2,000万円まで)。
 病気やケガで1日以上の入院をした場合、もしくは入院を伴わない手術や放射線治療を受けた場合、所定の手術を受けた場合にそれぞれ給付金をお支払いします。
 対象となる先進医療については、パンフレットの「給付金に関するご注意」をご確認ください。

支払われる保険金と提出書類

手術給付金
病気やケガで所定の手術を受けた場合
必 要 書 類 必要に応じて提出するもの
  • 保険金・給付金請求書
  • 診断書もしくは治療状況報告書と客観資料(医療機関発行の領収書(コピー)または診療明細書(コピー)、診断書(コピー))※
     ※手術の種類によって必要書類が異なります
  • 受傷状況報告書
  • 交通事故証明書
  • 受取人の印鑑証明書

入院支援給付金
病気やケガで1日以上の入院をした場合
必 要 書 類 必要に応じて提出するもの
  • 保険金・給付金請求書
  • 診断書もしくは治療状況報告書と客観資料(領収書・診断書のコピー等)
  • 受傷状況報告書
  • 交通事故証明書
  • 受取人の印鑑証明書

外来手術給付金
病気やケガで入院を伴わない公的医療保険制度の保険給付対象となる治療による手術を受け、手術を受けた日の療養に係る診療報酬点数の合計が2,000点以上の場合
外来放射線治療給付金
病気やケガで入院を伴わない公的医療保険制度の保険給付対象となる治療による放射線治療を受けた場合
必 要 書 類 必要に応じて提出するもの
  • 保険金・給付金請求書
  • 診断書もしくは治療状況報告書と客観資料(医療機関発行の領収書(コピー)、保険薬局発行の領収書(コピー))
  • 受傷状況報告書
  • 交通事故証明書
  • 受取人の印鑑証明書
先進医療給付金
病気やケガで先進医療による療養を受けた場合
必 要 書 類 必要に応じて提出するもの
  • 保険金・給付金請求書
  • 診断書もしくは治療状況報告書と客観資料(領収書・診断書のコピー等)
  • 受傷状況報告書
  • 交通事故証明書
  • 受取人の印鑑証明書

(6)重病支援給付

加入対象者:組合員・配偶者

主契約:特定疾病(悪性新生物(がん)・急性心筋梗塞・脳卒中)の治療費として保険金をお支払いします。また、死亡・高度障害の場合、死亡・高度障害保険金をお支払いします。
特定疾病保険金と死亡・高度障害保険金とは重複して支払われません。

【特約を付加した場合(特約を付加するには主契約への加入が必要です)】

7大疾病保障特約:7大疾病(悪性新生物(がん)・急性心筋梗塞・脳卒中・重度の糖尿病・重度の高血圧性疾患(高血圧性網膜症)・慢性腎不全・肝硬変)の治療費として保険金をお支払いします。

がん・上皮内新生物保障特約:がん・上皮内新生物の治療費として保険金をお支払いします。

支払われる保険金と提出書類

特定疾病保険金
所定の悪性新生物(がん)と診断確定された場合、または急性心筋梗塞・脳卒中を発病して所定の状態となった場合
7大疾病保険金
(特約付加時)
所定の悪性新生物(がん)と診断確定された場合、または急性心筋梗塞・脳卒中・重度の糖尿病・重度の高血圧性疾患(高血圧性網膜症)・慢性腎不全・肝硬変を発病して所定の状態となった場合
がん・上皮内新生物保険金
(特約付加時)
所定の悪性新生物(がん)・上皮内新生物と診断確定された場合

 ※急性心筋梗塞・脳卒中の場合、「所定の状態」には「所定の手術を受けたとき」を含みます。

必 要 書 類 必要に応じて提出するもの
  • 保険金・給付金請求書
  • 所定の診断書
  • 被保険者の戸籍謄本
  • 被保険者の本人確認書類(コピー)または印鑑証明書
  • 個人番号申告書
死亡保険金
加入者が死亡した場合
必 要 書 類 必要に応じて提出するもの
  • 保険金・給付金請求書
  • 団体保険用 死亡証明書または死亡診断書
  • 被保険者の戸籍謄本(抄本または住民票)
  • 受取人の戸籍謄本(抄本または住民票)
  • 受取人の本人確認書類(コピー)または印鑑証明書
  • 受取人の個人番号申告書
  • 代表受取人選任届
高度障害保険金
病気・ケガで所定の高度障害になった場合
必 要 書 類 必要に応じて提出するもの
  • 保険金・給付金請求書
  • 団体保険用 障害診断書
  • 受傷状況報告書(団体保険用)
  • 被保険者の戸籍謄本(抄本または住民票)
  • 被保険者の本人確認書類(コピー)または印鑑証明書
  • 受取人の戸籍謄本(抄本または住民票)
  • 受取人の本人確認書類(コピー)または印鑑証明書
  • 受取人の個人番号申告書
リビング・ニーズ特約保険金
余命が6か月以内と判断された場合
必 要 書 類 必要に応じて提出するもの
  • 保険金・給付金請求書
  • 団体保険用診療証明書(診断書)
  • 被保険者の戸籍謄本(抄本または住民票)
  • 被保険者の印鑑証明書

(7)長期療養給付

加入対象者:組合員

 病気やケガにより免責期間90日を超えて就業障害が継続した場合、保険金をお支払いします。
 天災補償特約がついています(地震・噴火等によるケガを原因とする長期休職も対象)。
 所定の精神障害(統合失調症・双極性感情障害(躁うつ病)・摂食障害・チック障害等)による休職時も補償します(60か月(55~64歳の方は3年)が限度)。

支払われる保険金と提出書類

所得補償保険金
第1回支払請求時 必要に応じて提出書類
  • 保険金請求書
  • 診断書
  • 就業障害状態説明書
  • 就業障害証明書
  • 委任状(保険金を被保険者以外の者が受け取る場合)
  • 委任者の印鑑登録証明書
  • 医療照会承諾書
  • 就業障害業務報告書
  • 所得を証明する書類
2回目以降の支払請求時
  • 経過報告書
  • 診断書

(8)生活応援給付

 加入対象者:組合員・配偶者

※令和3年8月1日より新規加入のお取扱いはしておりません。

 死亡・高度障害の場合、死亡・高度障害保険金をお支払いします。
 保険年齢75歳までの保障が準備できます。

支払われる保険金と提出書類

死亡保険金
加入者が死亡した場合
必 要 書 類 必要に応じて提出するもの
  • 保険金・給付金請求書
  • 団体保険用 死亡証明書または死亡診断書
  • 被保険者の戸籍謄本(抄本または住民票)
  • 受取人の戸籍謄本(抄本または住民票)
  • 受取人の本人確認書類(コピー)または印鑑証明書
  • 受取人の個人番号申告書
  • 代表受取人選任届
高度障害保険金
病気・ケガで所定の高度障害になった場合
必 要 書 類 必要に応じて提出するもの
  • 保険金・給付金請求書
  • 団体保険用 障害診断書
  • 受傷状況報告書(団体保険用)
  • 被保険者の戸籍謄本(抄本または住民票)
  • 被保険者の本人確認書類(コピー)または印鑑証明書
  • 受取人の戸籍謄本(抄本または住民票)
  • 受取人の本人確認書類(コピー)または印鑑証明書
  • 受取人の個人番号申告書
リビング・ニーズ特約保険金
余命が6か月以内と判断された場合
必 要 書 類 必要に応じて提出するもの
  • 保険金・給付金請求書
  • 団体保険用診療証明書(診断書)
  • 被保険者の戸籍謄本(抄本または住民票)
  • 被保険者の印鑑証明書

(9)健康づくりサポート

加入対象者:組合員

 健康・医療・メンタルヘルスなどの様々なサービスメニューを提供することで、加入者とその家族の健康づくりをサポートするサービスです。

サービスメニュー

 年4回発行される季刊誌「健康情報」、健康に関するあらゆる情報を提供するWebサービス、日常生活における不安や悩みについて相談できる相談ダイヤル、病院に受診することなく名医による電話相談等。

(10)積立年金プラン

加入対象者: 組合員(“きずな”未加入でも加入できます。)

 保険料を積立て、払込満了時に加入者の希望により確定年金コース、保証期間付終身年金コース、一時金等の中から受け取るプランです。

積立ての種類

区分 保険料の所得控除 一部払出 保険料
一般
コース
一般の生命保険料控除の対象となり、所得税・住民税が軽減されます。 積立額の範囲で払出しができます。
(手数料 無料)
月払保険料
1口=1,000円、1口~60口の範囲で設定
ボーナス払保険料
1口=10,000円、1口~100口の範囲で設定
個年
コース
個人年金保険料控除の対象となり、所得税・住民税が軽減されます。 払出しはできません。

※税務の取扱いについては、税制改正により今後変更となることがあります。


  • 更新日の前後(12月上旬~翌年2月上旬まで)は、決算のため積立金の払出しができません。
  • 毎年の決算により配当金が生じた場合には、積立期間中は責任準備金の積増のための保険料の払込みに充当し、年金受給権取得後は年金の増額のための保険料に充当します。
  • 申込書提出後に解約した場合、更新日から1年間の加入取扱いはできません。

各種手続きと提出書類

各種手続き 提出書類
払い出し・脱退
  • 給付金請求書
  • 個人番号申告書※
年金払いの請求
  • 給付金請求書
  • 個人番号申告書※
加入者が
亡くなった場合の請求
給付金請求書
受取人の本人確認書類(コピー)(受取金額が500万円以上の場合)
戸籍謄本(除籍の記載および受取人との続柄の記載があるもの)
個人番号申告書※

※一時受取額が100万円を超える場合、加入者が年額20万円を超える年金を受取る場合に必要になります。

(11)一時払退職者傷害保険

加入対象者:組合員・配偶者

 退職時に無告知で加入できる保険です。“きずな”未加入者や、配偶者単独でも加入できます。
 一時払保険料は10、20、30、40万円から選択し、払込月の翌月から10年間が保険期間です。

急激かつ偶然な外来の事故によるケガ 死亡・後遺障害 入院 通院 手術
法律上の損害賠償責任を負った場合の賠償責任保険金等 保険金 最大1億円

*今後の環境の変化などにより取扱内容(販売休止も含む)を変更させていただく可能性があります。