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死亡したとき

「埋葬料」が支給されます。

 組合員(公務外の原因で死亡)やその被扶養者が死亡したときは、埋葬料(被扶養者の場合は家族埋葬料)が支給されます。
 なお、被扶養者のいない組合員が死亡した場合は、実際に埋葬を行った人に対して、埋葬料の範囲内で実費を支給します。

支給額
組合員(埋葬料)
1件につき50,000円
被扶養者(家族埋葬料)
1件につき50,000円

当共済組合の
附加給付
埋葬料附加金
 1件につき50,000円
家族埋葬料附加金
 1件につき50,000円

請求に必要な書類
埋葬料・家族埋葬料請求書
埋葬許可証または火葬許可証の写しを添付してください。
※被扶養者でない人が埋葬料を請求する場合には、埋葬に要した費用が分かる書類を添付してください。
 また、公金受取口座を選択した場合は、「公金受取口座情報を利用するために必要な特定個人情報の提供及び利用に係る事務の実施についての同意書」も添付してください。